Facebook 2020年3月24日 「選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書」が滋賀県議会で採択

「選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書」が滋賀県議会で3月23日に採択されました。チームしがはじめ、公明党、共産党議員の賛成もいただき、自民党以外の議員さんがすべて賛成して採決されたということ。全会一致でなかったことは残念ですが、結婚や家族のあり方の多様化が進む今の時代に合わせて先進的な判断をした滋賀県議会にエールを送ります。ちょうど滋賀県庁を訪問したので、チームしが県議の皆さんと、意見書採択の記念写真を撮影しました。3月24日。

都道府県としては千葉県、愛知県、岩手県、三重県、大阪府についで6例目ということ。47都道府県の中では早い方といえるでしょう。ただ、市町村議会でもまだ50数件しかないということです。民法750条では「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」とあり、明治民法の伝統を未だにひきずっています。

3月23日のチームしが県議団代表の中沢啓子さんの賛成討論では、以下の理由があげられています。

1 夫婦別姓は「夫婦同姓」と「夫婦別姓」のどちらか望む方を選べる制度であり、どちらかを強制するものではないこと。
2 同性を決めている現行民法により「結婚できない」「事実婚にならざるを得ない」と苦しんでいる人びとがいること。
3 事実婚の夫婦には相続権や子どもの共同親権がなく緊急時に家族として対応できる保証がないこと。
4 結婚による改姓により、これまで築き上げたキャリアに分断が生じる人も増えていること。
5 最近の世論調査では賛成という国民は66.9%であり、特に30-39歳世代の賛成・容認割合は84.4%とたかいこと。

反対派の意見としては、日本の伝統文化が失われ、家族の一体感が失われるなどの主張がありますが、2月14日にこのFBでも解説させていただきましたが、そもそも夫婦が同じ姓を名乗るのが日本の伝統とはいえないこと、日本各地には多様な庶民の家族文化があり、明治31年の明治民法で士族の伝統である「家制度」を庶民におしつけたもので、今の時代の要請にあわなくなった条項がたくさんあり、今こそ民法の大幅改正が必要であることを私自身、今、国会議員として主に参議院の法務委員会で訴えています。

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