Facebook 2015年12月17日

「夫婦別姓禁止「合憲」」は京都新聞見出し。しかし、朝日新聞・毎日新聞・読売新聞は「夫婦同姓は「合憲」」。見出しでかくも異なる意味。あなたはどう思われますか?12月16日・17日。(長いです)

12月17日、日本女子サッカーを牽引してきた「澤穂希」が引退会見。8月に結婚して、今戸籍名は? ベガルタ仙台の辻上裕章氏と結婚したことから「辻上穂希」?

女性は、特に自分の名前でがんばってきた女性は結婚したとたん「自己喪失」にであう!社会的存在が危うくなる。名前を失うのですから、想像してください!

運転免許証も、保育士免許も、医師免許も看護師免許も、通称使用を許してくれません。すべて書き換える必要があります。

「夫婦別姓禁止は合憲」という最高裁判断が伝達したい意味は? 最高裁は判断を国会に委ねるという。三権分立はどこへ?!

世界を見て、当事者が選択しても夫婦別姓がゆるされない、あるいは夫婦同姓を義務付けている法律をもつ国家はない (菅官房長官)。

日本は世界の潮流からおおきく出遅れている。夫婦別姓を選択させてほしいという原告の深刻な願いを踏みにじった最高裁の12月16日の判決。

「家族の絆が壊れるから夫婦同姓で」と願う人はそうしたらいい。「好きな人の姓になることで、恋心が全うされる、妻として幸せ」と思う人はそうしたらいい。

「夫婦別姓でも絆を失うわけでもない」という夫婦、「恋する人と結婚しても、自分の姓をあえて変えたくない」という別の選択肢をゆるさず、なぜ特定の価値観、特に明治民法の価値観をおしつけるのですか?

それが日本の伝統? 実は、明治民法以前、夫婦同姓は義務付けられておりません。

日本の家族制度の歴史を学べば、「夫婦同姓」は明治31年の「明治民法」の家制度の強化の結果だということがわかります。

明治政府の「富国強兵」「国家家族主義」方針の元、女を「家の跡取りを産む道具、農業など労働の手段として」「夫の付属品」として位置づける法律でした。

その証拠に、明治民法では、子どもを産んでも母親には「親権」は認められませんでした。父親だけが親権をもつ。子どもにとっては両親が必要。離婚しても「子どもの最善の利益」を想定したら「両親親権」であるべきです。

しかし日本は未だに明治民法の伝統のまま、世界でも稀な「片親親権」。

最近の離婚の増加により、じつは父親が家を担うために「片親親権」であった制度が、実態は「母性神話」を背負っての母親単一親権となり、6割の父親は養育費を払わず「逃げ得」をゆるしています。

今回の判決。15人の裁判官のうち、5人は別姓を支援、三人の女性裁判官は別姓選択は賛成と。反対した裁判官10人すべてが60代男性。

国会で審議しても圧倒的に男性高齢者と、女性であっても明治民法を良しとする稲田、高市氏など「安部政権女性親衛隊」で構成されている閣僚組織。出される議論はすでに見えています。

家族を支える制度の選択肢が多様化しなければ、いつまでも明治民法をひきづっている日本の偉い人たちが決める家族制度の中で、女は「子ども産むもんか!」と拒否し続けるでしょう!

人口減少対策といくら声だかに叫んでも、子どもを産む決意をして、日々子育てに汗をかく若い男女の心と生活の実態に寄り添わない限り、子どもを産む決意はできない。

私自身、先週から、次男の妻が三人目の出産後の疲労もあって倒れ、今、日々、大学校務を自粛しながら、孫育てです。5歳、2歳、ゼロ歳の三人、、、。「孫育て奮闘記」はまた次回に!肩が痛い!眠い!自由時間がほしい!

子どもを産み育てる実態をまずは、政策形成者には知ってほしいですね。特にアベさんとその取り巻きの政治家の皆さんに知ってほしいですね!

 

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