2025年5月13日【法務委員会】確定稿

○嘉田由紀子君

ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
質疑の時間いただきまして、ありがとうございます。
まず最初に、刑事デジタル法に関して質問させていただきます。
午前中から福島議員、そして矢倉議員が指摘をしていたこととその延長でございますけれども、この刑事デジタル法については、被疑者あるいは容疑者など、本当に情報を持たない裸の一方、言わば当局は大変な山のような情報を持つわけです。この情報の格差というのが、結果として例えば冤罪や人権問題につながらないかということを私はかねがね懸念をしてまいりました。今日もその延長で質問させていただきます。
まず、被疑者、容疑者の人権を守るために弁護士による支援は大変重要ですけれども、しかし、地方ではなかなか弁護士へのアクセスができません。
ちょうど先週、五月八日の新聞記事、弁護士が地方で不足しているという記事がございました。若い弁護士がますます地方に行かなくなっているということで、全国五十四の弁護士会別の人口当たり弁護士の数は、例えば秋田県は弁護士一人に一万二千人を超える人口ですね、東京は六百三十五人、この差は十九倍から二十倍、大変な開きがあります。
このような中で、被疑者、容疑者の人権を守るためには、ビデオリンクによる弁護士の相談などは必須となります。全国一律に権利として機材や人材の整備ができないということですが、今回の法案では権利にはなっていませんが、ここは地域条件を付したりしてモデル的にでも速やかに実施すべきと考えておりますが、法務大臣の御認識お願いいたします。

○国務大臣(鈴木馨祐君)

今の御指摘の点でありますけれども、刑訴法上の権利ということの位置付けではございませんが、実務上の運用上の措置といたしまして、従来から一部の地域、例えば北海道ですとかそういった地域等々におきまして、検察庁やあるいは法テラスと拘置所等との間のオンラインによる外部交通を実施をしてきたところであります。
現在、弾力的にその実施を拡大をしていくべく、関係機関、そして日本弁護士連合会との間での協議、これを実施をしているところであります。その協議におきまして、日本弁護士連合会を通じまして、各単位弁護士会からも設置場所の要望等、この聴取を行っているところであります。
その協議の結果を踏まえまして、私どもといたしましても、本年度、オンラインによる外部交通を実施するための環境整備経費、これを計上しておりまして、今後とも各地域の実情に応じて順次拡大をしていくこととしているところであります。
この拡大の対象となる地域ということでございますけれども、日本弁護士連合会あるいは関係機関と協議を行った上で、例えば被告人等が収容されている刑事施設等が遠方の地域であったり、あるいは管内の弁護士、先ほど御指摘もありましたけれども、管内の弁護士数が少ない、結果として遠隔地の弁護士が受任せざるを得ないそういった地域等々、その必要性が高いまさにそうした地域から選任をするということとしているところであります。
私どもといたしましても、必要性が高い地域、ここは迅速な環境整備、これが必要であると、そういった思い、これは共有をしておりますので、そういった意味で今後とも各関係機関と協議をし、一層その取組加速してまいりたい、そのように考えているところでございます。

○嘉田由紀子君

ありがとうございます。
できるだけ速やかに、現場は待っているはずですので進めていただけたらと思います。
質問二ですけれども、私ずっと一貫して、日本の子供たちの幸せ度が低い、特に三組に一組が離婚をする中で二十万人近くの子供さんが片親を失うという、明治以来の片親親権の下で、どうしたら共同養育、共同親権ができるのかということ、振り返ってみますと過去六十回近く質問させていただきました。
その中で、今日は、自然的親子権、自然的親子権について問題提起させていただきます。
実は、この自然的親子権が争われた国家賠償請求事件がございます。実の親子の自由な養育監護による人格形成を行う人格権の一種の自由権を憲法十三条によって保障するという、そのような判断です。これは、今年二〇二五年の一月二十二日には最高裁では棄却されてしまったんですが、東京高裁の判決が昨年二〇二四年二月二十二日、また東京地裁の判決は二〇二三年四月二十一日に出ておりますので、三年越しの裁判だったわけですけれども、この自然的親子権、言い換えれば実の親子関係です。ここに関する判断、少し長いんですが、判決から引用させていただきます。
親と子という関係は、国家などの組織が成立する以前から存在していた、血縁などの自然発生的な結び付きから生じる自然的関係であって、人類の存続発展と文明伝承の基盤を成すものとして尊重されるべき人間関係の一つであると規定しております。これ、元々が東京地裁ですけど、大変崇高な理念が語られております。
さらに、子供の養育監護は、子供が生命、身体、健康を維持し、将来一人前の大人となり、共同体の一員としてその中で生活し、自らの人格を完成、実現していく基礎となる能力を身に付けるための必要不可欠な営みであり、それはまた、共同社会の存続と発展のためにも欠くことができないものである、その最も始源的かつ基本的な形態としては、親が子との自然的関係に基づいて対して行う養育監護があると規定しております。
子の立場から見ますと、こう言っております。親の養育監護を受け、親との関わりにおいて、自らの生存を確保するだけでなく、人格の形成及び発達を図り、人格的成長を遂げて自立に至るという意義を有し、親の立場から見ると、子の利益のためにその養育監護に携わり、子と関わることによって、子が人格形成及び発達の過程において親の人格の影響を受けながら人格的に成長することを通じ、親自身の自己実現を図るとともに人格を発展させるという意義を有するものと言える。
このように考えると、子が親から養育監護を受け親と関わることは、子の生存や人格の形成、発達及び成長並びに自立に不可欠であるから、そのうち、それを国から妨げられない自由権は人格権の一種として憲法十三条によって保障されており、かつ、それが私人間、私人の間ですね、私人間の関係で保護される利益も憲法十三条によって尊重される利益であると解される、さらには、親が子を養育監護し、子と関わることを妨げられないこと、親の子を養育監護等をする自由も、親自身の自己実現及び人格発展に関わる重大なものであるから、人格的な権利利益として憲法十三条によって保障されていると解するべきである。
さらに、親権は、行使の有無や方法が基本的に帰属者の自由意思に委ねられる権利とは明らかに性質を異にし、法律によって定められた、子を自立した社会人として育成すべく養育、保護する職分であり、職分、職業の職に分ですね、職分であり、そのために親に認められた特殊の法的地位であると解されると規定しております。
随分長くなりましたけれども、裁判で、親子関係の裁判でここまで踏み込んだ判決、ほかにあるかもしれませんが、私は初めて接触いたしました。職分というのは、各人がそれぞれの立場で力を尽くしてなすべき務め、昔から本分という言い方もします。あなたの本分はこうよというような言い方、日常語ですけれども。
という中で、長々と前提がありますけれども、最初にまず、親権は職分である、父母双方が実の子供と養育監護を行う責任と定義されましたが、こういう認識でいかがでしょうか。民事局長さん、御答弁いただけますか。

○政府参考人(竹内努君)

お答えいたします。
委員が御引用された東京高等裁判所の判決でございますが、離婚に際して子の親権者とならなかった原告らが、離婚時に父母の一方を親権者と定める旨規定をいたしました民法八百十九条一項及び二項は、憲法十三条後段、十四条一項、二十四条二項及び二十六条等に反するとして、国に損害賠償を求めた事案に関わるものであると承知をしております。
そして、東京高等裁判所は、原告らの控訴を棄却する旨の判決をし、最高裁判所は、民事訴訟法三百十二条一項又は二項に規定する上告事由が認められず、また、同法三百十八条一項により上告を受理すべき事件とも認められないとして、原告らの上告を棄却等する決定をしたものと承知をしております。したがいまして、同事案に関して最高裁判所が何らかの憲法判断をしたものとは認識をしていないところではございます。
その上で、御指摘の判決の理由中に、親権は、行使の有無や方法が基本的に帰属者の自由意思に委ねられる権利とは明らかに性質を異にし、法律によって定められた、子を自立した社会人として育成すべく養育、保護する職分であり、そのために親に認められた特殊の法的地位である旨判示されていることは承知をしております。
下級審の個々の判決に対するコメントは差し控えることを御理解いただきたいと思いますが、その上で、民法第八百二十条は、親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うと規定をしておりまして、一般的には、親権は、親権者が子の利益のために監護教育を行ったり子の財産を管理したりする権限であり、義務であると考えております。

○嘉田由紀子君

御丁寧にありがとうございます。
もちろん最高裁は最終は棄却しましたけれども、下級審でここまで踏み込んだ判断が出たというのは大変画期的だと思っております。
御存じでしょうか、今、子供さんに会えない親御さんが本当に多くて、例えば審判ですと毎年一万件ほどが子供に会いたいというような中におられます。そして、今日も多分この私の質問を日本中の数多くの、子供さんに会えないお父さん、お母さん、あるいはおじいちゃん、おばあちゃんが見てくれていると思いますけれども、そういう中で、実の親子は養育監護を行う又は受けることが国家から妨げられない自由権が人格権の一種として憲法十三条によって保障されるということを再確認しておりますが、ここ通告していないんですけど、今度の改正民法では、八百十七条の十二における父母の人格尊重義務、子の人格尊重義務の人格とは、実の親子が養育監護を行う又は受ける人格権を示していると認識しておりますが、その辺りいかがでしょうか。民事局長、お願いいたします。

○政府参考人(竹内努君)

お答えをいたします。
委員御指摘の判決の理由中に、子が親から養育監護を受け親と関わることは、子の生存や人格の形成、発達及び成長並びに自立に不可欠であるから、そのうち、それを国から妨げられない自由権は人格権の一種として憲法十三条によって保障されており、かつ、それが私人間の関係で保護される利益も憲法十三条によって尊重されるべき利益であると解される旨、また、親が子を養育監護し、子と関わることを妨げられないこと(親の子を養育監護等する自由)も、親自身の自己実現及び人格発展に関わる重大なものであるから、人格的な権利利益として憲法十三条によって保障されていると解すべきである旨判示されていることは承知をしております。
先ほど申し上げましたとおり、下級審の判決に対するコメントは差し控えることを御理解いただきたいというふうに思いますが、その上で申し上げますれば、父母の離婚に直面する子の利益を確保するためには、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが重要であると考えております。
令和六年民法等の一部を改正する法律、委員が御指摘されたものでございますが、そのような観点から民法等の規定の見直しを行ったものでありまして、引き続き改正法の趣旨、内容の周知、広報に取り組んでまいりたいと考えております。

○嘉田由紀子君

改正法の趣旨を確実に、来年の何月でしょうか、まだ決まってないんですけれども、改正民法施行されることになりますが、それでもまだまだ現場で苦しんでいるということで、繰り返しになりますけど、ここは非親権者も養育監護権が保障された、つまり親権を失った別居親、まあ別居親と同居親という表現自身が少し誤解があるかもしれません。
以前、オーストラリアの例を申し上げましたけれども、フィフティー・フィフティーで養育している場合にはどっちが同居親、どっちが別居親ということはないので、海外では既にそういう例がたくさんありますから、仮に親権を失った別居親も、養育監護に関わる人格権が憲法十三条で保障されたというふうにここでは理解してよろしいでしょうか。民事局長、お願いいたします。

○政府参考人(竹内努君)

お答えをいたします。
委員御指摘の判決の理由中に判示されております内容につきましては、先ほど申し上げたとおりでございまして、個々の判決についてのコメントは差し控えをいたしますが、その上で、父母の別居後や離婚後も適切な形で親権者とならなかった親と子との交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると認識をしております。
他方で、親子交流の実施に当たっては、その安全、安心を確保することも重要でありまして、令和六年民法等の一部を改正する法律におきましては、こうした観点から、婚姻中の父母の別居時における親子交流に関する規定や家庭裁判所が当事者に対し親子交流の試行的実施を促すための規定、あるいは父母以外の親族と子との交流に関する規定を新設したものでございます。
このような民法改正法の趣旨及び内容が広く理解をされますように、委員の問題意識も踏まえながら、引き続き改正法の周知、広報に取り組んでまいりたいと考えております。

○嘉田由紀子君

ありがとうございます。
さらに、質問四ですけど、繰り返しになりますが、自然的親子関係に対する国家の役割ですけれども、まずは自由な養育監護に関して、原則は家族の裁量だと、二点目は必要時に国家あるいは自治体等が後見的に介入する、三点目、必要に応じて国家あるいは自治体等が夫婦間の調整をするということでいいのか、再確認をお願いいたします。
この観点からすると、裁判所で、今、日本では月一回僅か二時間というような慣例というか制限もありますけれども、あるいは間接交流へ一方的に制限が掛かるとか、このような行為、国家の役割として問題がないのかどうか、御質問いたします。

○政府参考人(竹内努君)

お答えいたします。
東京高裁の判決に対するコメントは差し控えをさせていただきますが、委員御指摘の判決の理由中に、人格的な権利利益といえども無制限に保障されるべきものではなく、特に親の子を監護養育等する自由の具体的な内容を考えるとき、①その自由は将来の共同体を担う子の人格形成等のためのものであるから、子の利益を第一に行使されるべきものである、そして子は心身共に未成熟であって、親の不適切な監護養育等があったときは、健全な人格形成等、さらにはその生命、身体さえ害される場合がある、したがって、子の利益のため、親の子を監護養育等する自由について国家の後見的な介入がある旨、②として、また、他の親も親の子を監護養育等する自由を有していて、国家としては、子の利益を第一とした上で、両親の自由を適切に保護するためにはそれらを調整する立法等の制度構築も不可欠であり、またその制度構築においては、子の利益のため、子を両親の紛争にさらさない配慮も必要である旨、③として、さらに憲法十三条によって保障される親の子を監護養育等する自由の具体的な内容については、一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねられるべき旨判示されていることは承知をしております。
その上で、委員御指摘の親子交流の頻度等に関して、個別の事案における裁判所の判断についてコメントすることは差し控えをいたしますが、一般論として、裁判所は、個別具体的な事情に応じて、子の利益を最も優先して考慮した上で判断しているものと認識をしております。

○嘉田由紀子君

これから少し具体的に、学校における親子の様々な学校行事への参加を含めて文部科学省さんにもお伺いしたいんですけれども、実は、学校においては、非親権者あるいは別居親の学校行事の参加がかなりいろいろ制限されております。具体的には、連れ去りや引き離しに遭った親、祖父母が学校行事に参加したくてもできないという訴えが全国から届いております。自然的親子権に関わる判決文をベースとすると、以下のような問題があるのではないでしょうか。またここも少し長くなりますが、引用させていただきます。
別居親が学校行事に参加できない理由として、学校は同居親の承諾を得られればということで同居親に権限を与えており、同居親と別居親を差別する形となって、条件付で対応されているという学校、多数確認しております。
それから、文部科学省さんにお伺いしますけど、今、共同親権法案が施行された後のQアンドAを作成中と理解をしております。ここは法務省さんが音頭を取って省庁連絡会議幹事会など開いていただいておりますけれども、ここでは、親権の有無にかかわらず、別居親の学校行事の参加について質問させていただきます。
学校教育法十六条では、保護者とは子に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年者後見人とあり、親権者が一般的となっております。また、学校行事は教育の一環として学校教育法が適用される場と考えております。これまで親権は義務であり権利であるといった表現をされることが多かったんですが、本判決文により、親権は職分であるということが定義されました。
そこで、三の一ですけれども、実の親子の養育監護権について、自由に養育監護を行う又は受けることができる自由権の一つである人格権として、繰り返しになりますが、憲法十三条によって保障されております。ここで、同居親の許可がなければ別居親の学校行事の参加を認めないという学校、これかなり多いです。文部科学省さんも把握しておられますけれども、このような学校の判断は、憲法十三条で保障される別居親及び子供の人格権を損なう行為ではないでしょうか。これを文部科学省としては認めるんでしょうか、いかがでしょうか。

○政府参考人(日向信和君)

お答えいたします。
憲法と子供の養育監護の関係性に関する解釈につきましては、文部科学省から答弁をすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論といたしまして、保護者を含めた学校行事への参加者の範囲をどのように設定するかについては、当該学校の判断に委ねられているものと考えております。
その上で、学校行事への保護者の参加に関して親権者等の双方から矛盾した内容の意思が示されるような場合は、学校はそうした両者の意思を調整する立場にはないため、親権者等の双方で協議を行った上で、その結果を学校に伝えていただくことが望ましいものと考えております。

○嘉田由紀子君

当事者同士で決めよということだろうと思うんですが、本当にそれでいいんでしょうか。
次の質問させていただきます。
実の親子の自由な養育監護に対して、ここでは国家の役割あるいは自治体の役割が規定されました。特に、自由な養育監護に関して、原則は家族の裁量だけれども、必要時に国家が、あるいは自治体が後見的に介入したり夫婦間の調整をするということも言及されております。
法律に根拠のないにもかかわらず、別居親が学校行事に参加することを同居親の権限にしてしまうなど、学校が過度に介入しているのではないでしょうか。このことを、繰り返しですが、文部科学省さん、どう考えますか。

○政府参考人(日向信和君)

お答えいたします。
別居親が学校行事に参加することを同居親が妨げているというような事案があるということにつきましては、これまでも本委員会において委員から御指摘をいただいているものと承知をしております。
学校行事への保護者の参加に関して親権者等の双方から矛盾した内容の意思が示された場合でございますが、学校としましては、具体の経緯やその背景などを知り得る立場にない上、両者の意思を調整するということはなかなか難しい状況でございます。親権者等の双方で協議を行った上で、その結果を学校に伝えていただくことが望ましいものと考えております。

○嘉田由紀子君

もう二十五分で、時間が迫っておりますので、この後半は次回にさせていただきますけれども、改めて確認をさせていただきますが、子供にとっては両親が確実に人格を尊重しながら育てることが共同体や国家の使命だと。
日本国に大事な大事な子供たちです。もう七十万人しか生まれないんです。私たちの時代は、昭和二十年代、二百五十万人も生まれていました。七十万人しか生まれてこない子供たちを、離婚したからといって片親にして、そして、申し訳ないんですが、本当にいろいろなデータを見ますと、引きこもりやあるいは登校拒否、そして様々な問題、どうしても一人親だとそこにあつれき掛かります。貧困もそうです。虐待もそうです。
ですから、一人親にしない、確実に子供を、日本国を担ってくれる、人格権尊重して育てていこうという、これこそが国家の役割だろうと思います。そして、それを後ろ付けるのが家族を支える民法ですので、共同養育が確実にできるように、また来週、次回ですね、文部科学省さん、済みませんが、続きをさせていただきます。そこには地方公務員法も入ってきますので、その折には鈴木大臣にまたお願いいたします。
以上、時間ですので、終わります。ありがとうございました。

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