2024年4月15日 参決算委員会
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。
日本維新の会・教育無償化を実現する会の嘉田由紀子でございます。お時間をいただき、ありがとうございます。
本日は、子供政策、特に家族法制の改正について、こども家庭庁、法務省、さらに文部科学省、外務省さんにお尋ねさせていただきます。
まず、資料一を御覧ください。ここは何度も実は私も出させていただいているんですけど、今の日本の家族の危機、少子化だけでなく、婚姻数が戦後最低になっております。同時に、離婚も増えております。
戦後の結婚数と離婚数、資料一に出しておりますが、父母の離婚に直面する未成年の子供さん、毎年二十万人近くになっております。今七十五万人ほどしか生まれないわけですから、四人に一人が親の離婚に直面すると。しかも、三分の一は未就学児、三分の一は小学校、三分の一が中学校以上と、かなり幼いときに親の離婚に直面しております。
そういう中で、日本は、百三十年前の民法の離婚後は単独親権という制度が残ったまま、判こ一つで離婚ができる。これ協議離婚という制度ですけど、これも、国際的に見ましても極めてまれな制度です。つまり、判こ一つですから、子供さんにとっては養育費やあるいは親子交流など全く保障がなく、無法地帯に子供さんが放り出されてしまう。そういうところで、今まさに子供の最善の利益をということで民法の改正が始まっているわけでございます。
資料二には、子供の貧困問題について、特に一人親の貧困率が一九八〇年代以降一貫して高くなっているという資料を出させていただきました。これも私、これまで何度も予算委員会などで出しております。
それから、資料三は、家族形態別に子供の虐待、しかも大変悲しいことですが、親御さんが子供さんをあやめてしまうというケース、毎年五十名ほどあります。その家族形態別の子供さんがあやめられてしまった数を示しております。そして、特にここでは、二人親よりも、一人親あるいはその同居の方から子供さんがあやめられるという比率が大変高くなっているというデータでございます。
そこでまず、こども家庭庁さん、所管なさっておられる加藤鮎子大臣に、なぜ日本では一人親家庭が貧困のリスクに陥るのか、あるいは虐待のリスクが高いのか、この二点を同時に回答いただけるでしょうか。お願いします。
○国務大臣(加藤鮎子君) お答えを申し上げます。
一人親家庭につきましては、子育てと生計の担い手という二重の役割を一人で担うこととなり、その生活は、収入、仕事、子供の養育等の面で様々な困難に直面していると承知をしてございます。
まず、一人親家庭の貧困率についてお尋ねがありましたので申し上げますと、貧困率という点で見ますと、一人親家庭の相対的貧困率は過去十年で低下傾向にはありますが、令和三年において四四・五%と、子供全体の一一・五%と比べ、高い水準となってございます。
この要因としましては、一人親家庭の多くを占める母子家庭において、生計の担い手を母一人で担いながらも、女性労働者全般と同様に非正規で働く割合が高く、仕事による所得が少ないことが挙げられます。
また、一人親家庭の虐待についてでございますが、委員お示しのこの資料の方では、子供虐待事案の中でも最も重篤化し、死亡した事例における養育者の世帯の状況別の分布であると承知をしておりますが、虐待に係るリスク要因としましては、世帯構成そのものよりも、予期しない妊娠、経済的に不安定な家庭状況、地域社会や親族から孤立している状況等の様々な背景があり、子育てに困難を抱える世帯全般に目を配り、支援につなげていくことが重要であると考えております。
一人親家庭における様々な困難も踏まえ、加速化プランにおきましても、児童扶養手当の拡充ですとか、就業支援、養育費確保支援、またこども家庭センターの全国展開や家庭支援事業の拡充など、多面的に強化をすることとしてございます。こうした支援を確実にお届けしていくことで、一人親家庭や子育てに困難を抱える世帯の生活をしっかりと支援をしてまいります。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。丁寧に御回答いただきました。
一人親家庭は本当に頑張っておられます。私も知事時代からずっと寄り添ってきたんですが、頑張っているけれども構造的に、特に離婚の後、養育費の支払が二十数%ということですから、逆に四分の三ほどは養育費もいただけないということで、大変苦しんでおられます。
そういう中で、今、離婚後の共同親権の導入をめぐりまして、私自身、法務委員会、予算委員会で五十回以上質問をしてまいりました。そして、まさに協議離婚というのが、明治以降ですね、制度的欠陥があります。養育費もなし、あるいは親子交流の約束もなしに判こ一つで離婚を認めてしまう。しかも、この協議離婚が離婚の九割近くを背負っておりまして、その協議離婚の中で、片親、そのうち九割以上がお母さんということでございます。
この制度的欠陥に対して、まさに今回、法務省さん頑張ってくださって、共同養育の仕組みを法制化していただいているわけでございます。そういうところで、実は資料を添付しておりますのは、私自身は、共同養育計画というのを、養育費やあるいは親子の交流で、二人が相談をしながら作る。しかし、やっぱり父と母、仲が悪いから離婚するわけです。なかなか調整ができない。そういうところで、共同養育計画を作るのには弁護士さんがADRなどでサポートするというところで、経済的貧困やあるいは孤立する子育てをサポートしようという仕組みをここも一貫して主張してまいりました。
資料の共同養育計画、四の一から二、三、四、五と見ていただきましたら、まずは心構え、それからそれぞれの養育費の支払い方、それで、特に是非、その面会交流と言われている、ここは親子交流と、具体的に見ていただきますと、子供さんの誕生日はどうするんだ、あるいは夏休みどうするんだ、ここには明らかに、離婚をしても父子、母子、親子の触れ合いの仕組み、親子の触れ合い、それが具体的に書かれて、そしてここで合意をできる。ですから、たとえ父母が離婚しても、父子、母子の関係、そこにはおじいちゃん、おばあちゃん、親族がおります。今、私のところに、子供連れ去られた、あるいは本当に一人でつらいというところに、おじいちゃん、おばあちゃんも孫に会えない、たくさん悲しみの声が届いております。
そういうところで、この共同養育計画作り、随分と、例えばこのリザルツが出した、資料四ですけど、二〇一五年です。既にもう九年ほど前からこういうことも民間でも進められようとしておりますけれども、今回の改正法案で共同養育計画作成について一言も触れられていないんですね。これ、法務大臣、あるいは今日は法務副大臣からの御答弁お願いできないでしょうか。なぜ、共同養育計画作りの必要性、あるいはその義務化について触れられていないのか、御説明お願いいたします。
○副大臣(門山宏哲君) 離婚時に父母が養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めるということは、これは子の利益にとって大変望ましく、このような養育計画、まあ共同養育計画とも言いますが、の作成は重要な課題であると認識しているところでございます。
そこで、民法等改正案では、養育計画の作成を必須とはしておりませんが、離婚時に父母の協議により養育計画の作成ができることを明らかにするため、離婚時に父母の協議により定める事項として、監護の分掌を追加することといたしました。
こうした点を踏まえ、改正案の内容が正しく理解されるよう、引き続きその内容を丁寧に説明していくとともに、改正案が成立した際には適切かつ十分な周知、広報に努めてまいります。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。
監護の分掌を具体的に提案してくださるということですけど、私は、衆議院の方の三月十四日に法案提起されてから、皆さんが何を議論しているか、ほとんど全てフォローさせていただきました。パスポートどうする、あるいは病院どうする、進路どうする。これ、リザルツさんが二〇一五年に書いたのを見てください。既に項目として入っているんです。そのことを法務省さんがきちんと示さなかった、法案に示さなかったゆえに、残念ながら、衆議院の議論というのは個別のことばかりやっていて、時間がもったいなかったなと私は思っております。この後、参議院に法案が送られてきましたら、本当に子供のためにどうするべきかということを真剣に考えていただきたいと思います。
次、質問三ですが、この養育計画を作るに当たっては、やはり離婚というのは、父、母だけではなくて子供さんにも大変大きな不安があります。離婚に伴う親プログラムの講座あるいは子供プログラムの講座を是非とも設置していただきたいと思うんですが、この実行部署とその成果、また何か構想があるか、ここも法務省さん、お願いいたします。
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
離婚をする父母が子の養育に関する講座を受講することや子の養育に関する事項を取り決めることなどを通じて子の利益を確保することは、重要な課題であると認識をしております。
法務省においては、法律や心理学の専門家の協力を得て、離婚時に知ってもらいたい情報をまとめた離婚後養育講座の実施に必要な動画等のコンテンツを作成し、複数の地方自治体と協力して離婚当事者に実際に視聴していただき、その効果を検証するなど、適切な講座の在り方を探るための実証的な調査研究を行っております。
この調査研究は法務省民事局が民間業者に委託して実施しているものでございまして、調査研究の成果については、自治体の担当者から離婚当事者に対する支援のきっかけとして適切な内容であったとの評価が寄せられたり、この講座の受講から段階的に詳細な内容の講座の受講へとつなげたり、自治体独自の取組の実施へとつなげたりすることを検討する自治体も見られたところでありまして、このような成果について関係府省にも情報提供することとしております。
予算額につきましては、令和五年度当初予算が六百十万五千円でございまして、また令和五年度補正予算として八百八十万八千円が措置されているところ、これは令和六年度に繰り越した上で執行予定でございます。
○政府参考人(吉住啓作君) お答えいたします。
こども家庭庁においては、離婚前後親支援事業により、親支援講座の開催や一人親家庭支援施策に関する情報提供等を行ったり、養育費の履行確保に資する取組を行ったりする自治体を支援しております。
本事業は、一人親家庭への生活支援や就業支援等に関する事業など、一人親支援施策全般を計上する統合補助金の一つのメニューとして行われ、この統合補助金については、令和六年度予算において百六十三億円を計上しております。
事業の実施主体は、都道府県、市や特別区、福祉事務所設置町村となっており、本事業を実施している自治体は令和四年度で百七十六自治体となっております。また、事業の効果としては、本事業による支援により、離婚が子供に与える影響や子供の心情の理解、離婚後の生活や子育てに関する不安の軽減、養育費や親子交流に関する取決め、履行確保の促進等の効果があったものと承知しております。
こども家庭庁としては、本事業を多くの自治体において行われるよう引き続き取り組んでまいります。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます、法務省さんとこども家庭庁さん。
ただ、今、離婚、二十万件近く、それを九割ぐらいが自治体が受けるわけです。今、モデル事業で百七十六。全基礎自治体、千七百四十一あります。十分の一しか、しかも予算が百万円単位、これは余りにも少ないと思います。答弁結構です。要望を強く出させていただきます。全ての基礎自治体で、言わば戸籍担当のところでこの親プログラムそして子供プログラムができるように、何としてもお願いをしたいと思います。
それから、次の質問四ですけど、子供ケアマネジャーの配置もお願いしたいと思います。新しい制度というのは、やはり現場で丁寧にフォローする必要があります。
実は、上川法務大臣のときに、未成年期に親の離婚を経験した二十代、三十代の方の千人アンケートをしました。ここで、子供のための身近な相談窓口の設置を四二・九%の方が、また子供の精神面、健康面でのチェック制度、四四・三%の方が求めておられます。ですから、子供ケアマネジャーのような制度の工夫、加藤鮎子大臣の見解をお願いいたします。
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
家族関係に悩む子供も含め、支援が必要な子供や様々な困難を抱える子育て家庭に対し、支援をしっかり届ける必要があると考えております。支援を届けるためには、御提案のように、子供に接する人材が重要でありまして、加えて、子供が安心して過ごすことができて身近な大人に頼ることができる環境も重要になると考えております。
このため、こども家庭庁としましては、子供食堂など様々な子供の居場所づくりを進め、支援を必要とする子供の早期発見、早期対応につなげる事業の実施、全ての子供や子育て世帯へ包括的な相談支援を行うこども家庭センターの整備などの取組を進めているところでございます。
引き続き、子供や子育て家庭が必要な支援につながることができるよう、関係省庁とも連携をしながらしっかりと取り組んでまいります。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。せっかくできたこども家庭庁です。千七百四十一全ての自治体にお願いしたいと思います。
私、滋賀県知事になって最初に子ども・青少年局という切れ目のない組織をつくりましたが、やはり県よりも基礎自治体が大変大切ですので、是非お願いいたします。
時間が迫っておりますので、次に行かせていただきます。
子供の貧困対策には養育費が必要です。今回、法定養育費という制度を新しい改正案の中に入れておりますけれども、まず、七百六十六条の三で、子の監護に要する費用の分担を定めていない場合でも強制的に養育費を徴収できるとしておりますが、この規定は、親権、監護権を有しない父母に対しても適用されるのでしょうか。法務省さんの回答お願いします。
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
民法等改正案において新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の協議等によって養育費の取決めがされるまでの当面の間、子の監護を主として行う父母の一方が他方に対し一定額の金銭を請求することができるというものでございます。
このような法定養育費の制度は、委員の御指摘のような国や特定の機関が別居親から強制的に養育費を徴収するといった制度とは異なるものでございます。そのことを御理解いただければと存じます。法務省としても、改正案の内容が正しく理解されるよう、引き続き丁寧にその内容を御説明していきたいと思っております。
その上で、改正案の内容について御説明しますと、御指摘のとおり、父母の一方が他の一方に対して法定養育費を請求するための要件として、その他の一方が親権者や監護者であることは必要とはしておりません。
○嘉田由紀子君 強制的に取らないということでしたら、実は今回の法案改正で、民法三百六条に先取特権を入れていますよね。これは強制的に、民法三百六条の強制特権って大変強いです、一般的には。つまり、債務者の総財産について、預金通帳からそれから全ての証券も含めて先取特権を新たに規定しておりますけど、これは法的に規定しているんじゃないですか。
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
今委員御指摘のとおり、今回、養育費等の請求権については民法上の先取特権を付与しておりますが、この先取特権は、債権者が民事執行の手続を取ることによって実現されるものでございます。その意味で、強制的に徴収される、すなわち債権者の行為を介さずして徴収されるというものとは異なるものでございます。
○嘉田由紀子君 今日、ほかの大事な監護権のこともあるので、もう今日はここまでにしておきますけど、あと参議院の法務委員会で聞かせていただきます。
それから、法的根拠は、そうすると義務化ではないということですけれども、民法八百七十七条には直系血族、親族の扶養義務がありますけれども、これとも関わらず、義務化ではないということですか。五の四です。
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
この法定養育費の支払義務を負う法的根拠ということで申し上げますと、委員御指摘の民法八百七十七条において、父母は親権の有無にかかわらず子を扶養する義務を負っていると。なお、子の扶養の義務の程度については、他の親族間における扶養義務よりも重いものであって、親は、子が父母と同程度の生活を維持すること、これは求められているというふうに解釈されているものと考えております。
○嘉田由紀子君 ここは、今日、この質問を日本中のかなり多くの方たちが聞いていると思いますので、この後詰めていきたいと思います。
せっかく、今日、文部科学省さんとそれから外務省さん来ていただいておりますので、質問六の中で、子供の養育に関わる監護権、今回、監護権を大変、今までの親権から監護権を分けて、そして強くしているんですね。監護者に指定されなかった親、指定された親、指定されたら、居所指定権まで取れるということは連れ去り自由です。共同養育ではなくて単独親権の強化です。
そういうところから、具体的に、例えば文科省ですと、学校教育法十六条には保護者という言葉がありますけれども、保護者の定義は、親権を行う者とされております。子供が学校で問題を起こした際に呼出しを受ける、そのときに親権者が対応するのか、それとも、例えば進路相談のときに赴く親権者は子の監護者とどう異なるのか。これ、児童福祉法とか、かなり子供に関わる全ての法案に大きく混乱をもたらす要因だと思いますけれども、ここ、文部科学政務官はこの部分を相談されておりますか。どうでしょうか。
○大臣政務官(安江伸夫君) お答えを申し上げます。
相談をされているかというお問合せでございますけれども、今回の改正を受けてどのように対応していくかということの御質問という趣旨で御回答させていただきたいと存じます。
民法改正案におきましては、離婚後の親権者に関する規定が見直されるものと承知をしておりますけれども、共同親権を選択し、離婚後に父母双方が親権者とする場合におきましても、御指摘のありました、子供の学校生活や進路相談なども含めて、学校教育に関するものは、婚姻中の父母が別居をしている場合における現行民法の下での取扱いと基本的には変わるものではないというふうに認識をしております。
他方、学校は、父母間の協議の状況や家庭裁判所の審判等の結果、接近禁止命令の有無やその内容等を、父母の、父母間の関係について正確な情報を得られる立場にはないことから、特定の父母間の関係が円滑な学校運営に影響するような場合には、現在におきましても、裁判所や警察、教育委員会などの関係機関との相談や情報収集を行いながら、個別のケースに応じて適切に対応しているものと承知をしております。
文部科学省といたしましては、共同親権の導入の暁にも、これまでと同様に適切な対応が図られるよう、法務省を始めとした関係府省との連携の上、今般の法改正の趣旨等について教育委員会等を通じ丁寧な周知を行ってまいりたいと存じますし、現場に混乱が生じないようにしっかりと連携を図ってまいりたいと思います。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。
時間が来ておりますので、実は外務省さん来ていただいているんですけど、子の監護権はハーグ条約の脱法行為にならないですか。その点だけ、短くて結構です、回答いただけますか。
○委員長(佐藤信秋君) 簡潔にどうぞ。
○大臣政務官(穂坂泰君) お答えさせていただきます。
現在の改正案における監護者指定は、監護者に指定された者が監護権を単独で行使することを可能にするものであって、もう一方の親権者の監護権を喪失させるものではないと認識をしております。すなわち、共同親権下で監護者に指定されなかった親権者についても、監護権自体は保持しているものと認識をしております。
そのため、共同親権下で監護者指定が行われた場合、監護者指定を受けていない親権者から条約に基づく日本国返還援助申請がなされた際に、監護者指定を受けていないことのみをもって、ハーグ条約実施法に基づき監護の権利を有していないことが明らかと判断し、援助申請を却下するわけではございません。
○委員長(佐藤信秋君) 時間です。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。
聞いておられる方、ほとんど意味が通じないかもしれませんが、ここについてはもう少し参議院の法務委員会で詰めさせていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。
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