2024年5月9日 参法務委員会
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。
日本維新の会・教育無償化を実現する会の嘉田由紀子でございます。質問の時間をいただき、ありがとうございます。
私は、先日の参考人質疑、一日しっかり聞かせていただき、また今朝も、朝から福山議員の質問から見せていただきました。そのようなことを踏まえながら、まずは大局的なところからお話をさせていただきたいと思います。
国連が毎年発表しております世界幸福度調査というのがあります。日本は、G7諸国で最も低い、五十一位です。大人の幸福度調査です。これは、一人当たりGDPや、あるいは平均寿命、あるいは友達、親族の有無とか選択の自由度などを統計データにしているんですが、最も高いのは北欧諸国です。一方、子供の幸せ度もユニセフが調べているんですけれども、例えば、健康などは国際的に一位なんですが、幸せ度で、特に精神的幸福度が三十八か国中三十七位と大変低い。また、日本の子供の自殺率は世界でも最大となっています。大変悲しい実態です。これをどう国として受け止めるか、政治としては大変重たい課題だと思います。
実は、この背景の一つに、様々な経済的あるいは社会的背景あると思うんですが、家族の在り方が関わっているのではないかと、私自身は、実はもう一九七〇年代から世界各地の言わば家族の在り方を社会学徒として調べてまいりました。そういう中から、その経験と知見から、家族のありようが子供や大人も幸せ度に関わるんじゃないのかという仮説を持っております。ただ、科学的なデータ証明はこの部分はできません。
というところで、まず最初に、政治家というのは、あるいは政治とは、人々の幸せ度の最大化であり、一方、不幸の最小化であると思い、私自身は、自治体の経営を担っていた知事時代からこのことを、また国会に送っていただいてからもこのことを肝に銘じております。
政治家として大先輩の小泉龍司法務大臣に失礼な質問かもしれませんが、この、政治家は人々の幸せの最大化、あるいは不幸の最小化を求めるのだというような意見にはどう思われるでしょうか。端的にお願いいたします。
○国務大臣(小泉龍司君) 法務大臣としてというよりは、一政治家として、議員として申し上げたいと思いますが、全くおっしゃるとおりだなというふうに思います。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。
そこで二点目なんですが、まず今回の離婚後の子供の親権問題ですけど、明治民法、百三十年前から実はもう議論できているように、家制度の下で、子供は家の跡取りということで、単独親権、しかも家父長による単独親権しか認められませんでした。今、朝ドラで女性の法律家の問題出ておりますけれども、女性が親権取れないというようなことも扱われております。
私自身、二〇一九年に参議院に送っていただいてから、法務委員会、予算委員会、また決算委員会などでこの問題、五十回取り上げてまいりました。実は、大変思い出深いんですけど、二〇一九年の最初の法務委員会のときに、あっ、森議員はおられなくなりましたね、森議員が法務大臣で、このことの議論をさせていただいたんですけれども、過去五十回の質問で一貫して同じことを申し上げてきました。
この法律の立法事実は、子供の貧困あるいは虐待がハイリスクであると、あるいは自己肯定感がどうしても離婚後の子供はハイリスクであるというようなところから、父母両方から愛してもらえる、そういう仕組みをつくるべきだというのが立法事実だと考えております。
資料一を御覧いただけますでしょうか。
これももう何度も今まで出しておりますけれども、一九五〇年以来、現在までの日本の離婚件数の増大と親の離婚に巻き込まれる未成年の子供の数を示しています。毎年二十万人近くの子供さんが親の離婚に直面しています。私たちが生まれた時代、昭和二十年代というのは、子供は二百六十万人とか二百七十万人生まれていました。そして、離婚に直面する子供は、例えば八万人、そうすると三十五人のうち一人。今は、もう今年などは七十五万人しか生まれないというようなことで、二十万人近く、四人に一人の割合です。
この子供たちのかなりの多くが単独親権下で、言わば親との分離を迫られている。これは、この間、鈴木明子参考人は縁切りの文化と言っておりました。まさに親子の縁を切ることを百三十年前から家制度を守るためにやってきた、ここをどうやって言わば大局的に大きな社会変革を起こすかということが、この共同親権の導入だろうと思っております。
資料二には、一人親の貧困リスクの高さを示しております。
もちろん、お母さんたち本当に頑張っている、でもなかなか貧困から抜け出られないということで、一昨日の参考人質疑ですが、離婚後の共同親権導入をめぐって八人の方が賛否両論述べられました。
まず、東大教授の沖野眞已さんは、現行民法が定められて、一九四七年、ここで女性が親権取れるようになるんですが、それから七十七年たって養育の在り方が多様化したところで、双方の熟慮の上で決めることを法制度で支えることは前向きに評価するということでした。
また、白鴎大学の水野紀子さん、フランス民法の大家でございます。共同親権下での争いを解決するフランスでの司法の人材が大変厚い、でも日本はそこまでできていない。それで、日本の場合には、自治体での離婚後のサポートが大切とおっしゃっておられました。
同時に、弁護士の浜田真樹さんも、自治体の支援プログラム、重要性を指摘しておられました。まさに今、公明党の石川議員が細部までたどっていただいたテーマです。
一方、東京都立大学の木村草太教授は、進学や医療、また日常の生活で父と母の意見が合わず、何度も、学校のプールに入るのに、お父さんは入っていい、お母さんは入っては駄目だ、これが無限ループの悪循環になるということを何度も言っていらっしゃいました。
また、同じく、和光大学教授の熊上崇教授でしょうか、家庭裁判所の調査官として経験事例をたくさん出してくださったんですが、子供にとって不利益だと、共同親権は。望む学校に行けず、望む医療を受けられないということで、改正案は廃案にと何度も言ってられました。
実態としては、日本の離婚の九割近くが協議離婚です。基礎自治体、千七百四十一ございます。その戸籍担当の窓口が離婚届を受理することで成立するわけです。先ほど古庄議員が、Aさんのケースで、知らないうちに、親権のこと知らなかった、離婚届に了解をしてしまった。そういう形で、紙切れ一つで子供の、離婚に直面する、子供さんはそのこと知らず、まさに無法地帯に放り出されるわけです。
ということで、私自身は、二〇一九年以来、法務委員会あるいは各種委員会で四つのことを訴えてまいりました。
一つは、養育費や親子交流の仕組みを埋め込んだ共同養育計画作りを義務化しましょうと。二つ目は、親講座や子供講座も同時に義務化しましょうと。今、石川議員が丁寧にフォローしていただいたところです。それから、共同養育計画作りと講座の実施には、税金、つまり公費を入れましょうと。あわせて、養育計画と講座受講を、日本全国千七百四十一の基礎自治体で離婚届の受理要件にしましょうということを申し上げました。
共同養育計画のサンプルを資料三として出させていただいております。時間がないのでさっと見せていただきますが、このサンプルは二〇一五年です。もう今から九年前に民間組織のリザルツが、離婚経験者や弁護士とともにアメリカでの養育計画書などを参考に作られたものです。これを見ていただいたら、木村教授やあるいは熊上教授が心配していた医療、進学、学校生活での意思決定については、離婚時に具体的に決めておくべき項目として既に挙げられております。今日、午前中の議論でも、ここに、丁寧に見ていただきましたら、パスポートの話もちゃんと事前の協議項目に挙がっております。
また、大事なのが親子の触れ合いです。ここには、子供さんの誕生日や夏休みの過ごし方、ここを一つずつ議論することで、離婚後の暮らしのイメージをしながら父と母が合意をし、そこにサインをする。ただ、仲が悪いから離婚するので、当然これを作るのには二人だけではできないということで、裁判外紛争解決手続、ADRなど、あるいは自治体やあるいは裁判所の支援でこれが必要だろうと、大変有効になると思っております。ただし、当然費用が掛かります。ということで、実はこの間も、ある市長会の重要な方とお話ししたときに、共同養育あるいは共同親権は大賛成だけど、自治体が受けるのには予算と人が是非とも必要だと強く要望をいただきました。
ということで、もうすぐにでもここは、小泉大臣、大蔵省出身でございますので概算要求の仕組みとかよく御経験していると思いますので、ADRや公正証書の作成、また親講座、子供講座に係る経費について、法務省から財務省に予算要求をしていただきたいと思います。これが第二の質問です。よろしくお願いします。
○国務大臣(小泉龍司君) 趣旨はしっかり承りました。そのとおりだと思います。
ただ、予算要求となると、各省の所管の問題がありますので、そこを調整する必要があるというのが一点と、この法案自体の成立が予算要求をするときの大きなてこになる、そういうこともあろうかと思いますので、必要な財源は、この法律をしっかりと定着、執行するためにも責任を持ってしっかりと取り組みたいと思います。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。
先ほどの石川議員の質問にこども家庭庁の方からも予算のことを言っていただいていましたので、ここはこども家庭庁さんと相談をしながら、それこそ離婚に直面する子供さんは一年間に十八万人、二十万人、一日五百五十人です。一日遅れると五百五十人遅れるというくらいのせっぱ詰まった話だと私自身は思っておりますので、是非、まずは、この予算、法律を成立させていただいて、そして皆さんが動けるようにお願いをしたいと思います。
四番目ですが、二〇一一年、これちょうど民主党政権のときです。民法七百六十六条が改正されました。当時、江田法務大臣です。離婚後の面会交流についての取決めをするときに子の最善の利益を優先するとあったんですが、その法案審議中に、いわゆる継続性の原則があるから連れ去った方が得だというようなことがあってはいけない、また、裁判所は親子の面会交流ができるよう努めるところがこの法律の意図するところだということで、諸外国で日本以外の先進国はもう皆、共同親権です、基本的には。諸外国で採用されている寛容性の原則、フレンドリーペアレントルール、言い換えますと、もう一方の親と子との交流を約束する、自分だけが一人抱えするんではない、相手のことにも配慮できる、その親を優先するという原則です。これが寛容性の原則ですけど、この寛容性の原則を重要な指摘として、民主党政権さんのときに立法者意思が表明されました。
しかし、残念ながら、その後の法改正でなかなか裁判所の運用は変わらなかった。子の連れ去り得が続いて、親子の面会交流、なかなか保障されずということで、寛容性の原則を採用した松戸事件というのがあるんですが、それが東京高裁では言わば棄却されてしまったということが裁判官により続けられました。
つまり、幾らすばらしい法律を作成しても、裁判官がその法律や立法者意思を無視した判決を出せば全く意味がありません。今回の法改正も、民法七百六十六条改正時と同じように、親権者や監護権など、親子の人生に極めて重要な影響を与える権利義務の最終判断を裁判官に丸投げすることにならないよう是非お願いしたいと思います。
というところで、四番目の質問です。
今回、民法改正、八百十七条の十二の規定、これはフレンドリーペアレントルールです。そして、立法者趣旨がしっかりと裁判の場に、あるいは現実の判定の場に入っていかなかった場合には、見直し条項の対象と考えられます。この見直し条項は衆議院の中で第十九条第二項に入っているわけですけれども、今回、民法改正案が成立した場合にこの見直し条項をしっかりと反映できるかということで、民事局長さんの御答弁をお願いいたします。
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
衆議院におきましては、本改正案の附則十九条二項に、委員御指摘のとおり、施行後五年を目途とする検討条項が追加をされたところでございます。
本改正案が成立し施行された後、この条項に基づく検討をする際には、裁判所による運用状況を含め、改正後の各法律の施行の状況等を注視してまいりたいと考えております。
○嘉田由紀子君 しっかりとそれは記録に、また裁判官の、あるいは家庭裁判所の現場に徹底していただきたいと思います。
次の質問五です。
私は、原則共同親権にした方が望ましいとずっと主張してまいりました。というのは、選択的制度下ですと、子供にとっては、選択できる、選択は親です、基本的には、もちろん子供の意見もあるでしょうが。となると、原則共同親権ではなく選択制で、自分の親が離婚して、父か母かどちらかが親権は要らないと選択するわけです。これ、子供にとっては大変残酷なことだと思います。今までの衆議院や参議院の中でこのことは全く、私の知る限り触れられていないんですけれども、選択的共同親権は父母の一方が子を捨てるという選択を意味するのではないでしょうか。私自身が自分が子供の立場だったら、お父さん、お母さん、どうするんだろうと思ってしまいます。それで、捨てられたと残念ながら思うかもしれません。
法務大臣御自身が子供で父母の離婚に直面したとしたら、同じような思いにはならないでしょうか。かなり個人的な情的な質問ですけど、お願いいたします。
○国務大臣(小泉龍司君) 原則共同親権という表現、これは多義的に用いられておりますので、お尋ねについて一義的にお答えすることは難しいわけでありますけれども、本法案は、離婚後も父母が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるという理念に基づいています。しかし、置かれた、各御家庭が置かれた状況もそれぞれまちまちであり、様々な事情がそこにはありますから、一律に共同親権というわけにもいかない、選択制を取ったわけです。事情が許すならば子の養育に関わってください、裁判所の判断も仰ぎましょう、そういう形になりました。
結果として、子供たちが今委員がおっしゃったような気持ちを持つことがあり得るのかなとは思いますが、しかし、この法律のもっと深い一番大事なところは親の責務ですね。子供の利益のために親の責務をしっかりと果たしてもらいたいと、これが一番根っこにあるわけでございまして、親権の有無にかかわらず、婚姻の有無にかかわらず、親が子供を養育する、子供の尊厳を守る、子供の幸せを守る、これをベースに家族というものを構成していこうと、こういう考え方でありますので、そこまで含めれば子供が見捨てられたということにはならないわけであります。
子供にそういう理解をしてもらわなければいけないわけですけれども、構造として子供がそういうふうに捉えてしまう面はあるかもしれませんが、基本は、子供をより、より大切にしていこうと、そういう方向を向いた法案でございますので、そこも御理解いただきたいと思います。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。小泉大臣の優しさが表れている答弁だと思います。
四月十九日に我が会派の清水貴之議員が、共同親権が選択できるようにというのは一義的ではない、多義的だと言っていらしたその意味は、今のようなことだと理解させていただきます。
そして、その子供が理解するためにも、また親が理解するためにも、先ほど石川議員が言っていらした、本当に親ガイダンス、これが大事だと思います。
それで、女性だけではなく男性も、お父さんも、もう子供を産んだ限り、結婚中だろうが離婚しても、親としての責任はあるんだよ、同時に、親として子育てを楽しむというポジティブな人生の楽しみもあるんだよということは、是非とも親ガイダンス。で、子供さんには、あなたのせいじゃないのよと、お父さん、お母さんは都合があるけれども、ちゃんと離婚しても養育費は払う、そして、例えば誕生日のときには必ず一緒に過ごすとか、夏休みは一緒におじいちゃん、おばあちゃんのところへ行こうとか、そういうことがきちんとまさに親講座、子供講座の中でできることで、私はこの共同養育、共同親権の実効性が高まるんだと思っております。ありがとうございます。
もう質問六はちょっと時間がありませんので質問七ですが、親権から監護権を分けているんですけれども、子の監護者として指定された者に中核的要素である子の居所指定権が付与されているんですね。そうすると、現在の単独親権制度の下でも、子供の居場所決めの話合いもなく、一方的に子供が連れ去られる。それで、本当にもうある意味で人生の楽しみを失って、もう私の知っている方でも命を落としてしまったお父さんもおられます。
というようなところで、親子の交流というのは大変大事なところですが、実は二〇二一年の四月十三日の参議院の法務委員会で、現在でも、相手に、つまり配偶者の相手に断らずに子供を連れ去った場合には、刑法二百二十四条の未成年者略取誘拐罪に当たる場合もあると言われております。ですから、現在、もうある意味で、もちろん緊急の条件あるいはDVがあるから仕方ないんだということもあるかもしれませんが、これは現在でも刑法二百二十四条の法の要件に当たるということもあると上川法務大臣は答弁をしておられます。
ということで、今回、八百二十四条の三が実行されますと、連れ去りがある意味で法的に後ろ盾を与えられる。ですから、共同親権といいながら、実は実質単独親権の強化、あるいは単独親権下で親子分断の不幸を拡大しかねないのではないかということで、見せかけ共同親権あるいは内実は単独親権だと批判する方もおられます。
小泉大臣、このような批判にはどうお答えなさるでしょうか。端的にお願いいたします。
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正案は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものでありまして、これが見せかけであるという批判は全く当たらないものと考えております。
父母の協議又は家庭裁判所の手続により子の監護をすべき者が定められた場合には、現行民法の下でも、一般的に、その者が監護及び教育、子の居所指定権及び職業許可権を中心とする身上監護権を有すると解釈をされております。本改正案は、現行民法の解釈も踏まえまして、監護者が身上監護を単独でなし得ることを明確化したものであり、監護者や親権者の権利義務の内容を現行民法の解釈から変更するものでないことを御理解いただきたいと思います。
いずれにしましても、法務省としては、こうした点を踏まえ、含め、本改正案の趣旨、内容が正しく理解されるよう、引き続きその内容を丁寧に説明していくとともに、本改正案が成立した際には、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと考えております。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。
あと一分しかないので質問九ですが、今回の法改正見る限り、単独親権下で強制的に親権を剥奪された父母が再び監護を分掌できるための制度的担保が全くありません。親権剥奪された父母のうち、長期間、子との関係が断絶していた場合、父母は子の居場所すら不明な場合が多いです。言わば親子が生き別れとなっている。単独親権制度をこれまで維持し続けてきた政府の法的不作為がある意味で原因と言えます。
この親子の生き別れ状態を救済する措置、親子の触れ合いの復活を目指すべきこと、今回の法改正によって親子交流を回復させるにはどのような方策考えられているでしょうか。民事局長さんと、それから大臣にお伺いします。端的で結構です。
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正案におきましては、別居中の父母の親子交流に関する規定や、家庭裁判所が当事者に対し親子交流の試行的実施を促すための規定などを新設することとしております。これらの規定におきましては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないことや、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がないことを要件とすることなどにより、親子交流やその試行的実施が子の利益にかなう形で行われることを確保することとしております。
安全、安心な親子交流を実現しようとする本改正案の趣旨が正しく理解されるよう周知に努めてまいりたいと考えております。
○国務大臣(小泉龍司君) この改正案全体は、中心はもちろん共同親権、選択的なものを入れようという考え方でありますけど、もう二つ大きな柱があります。一つは経済的に子供を幸せにしてあげよう、こういう経済的な措置、もう一つは精神的なケア、この二つ。
そして、この親子交流は子供の精神的ケアの一番中心的な重要な事柄でありますので、親権制度がどうであれ、親権制度がどうであれ、これはこれで非常に重要な柱として我々は認識をしております。また、そういう努力もしていきたいと思っています。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。
もう時間がないので。
実は、今日のこの答弁を日本中で大変多くの方が待っておられます。この法務委員会の質問も聞いておられる。父、母だけではなくて、おじいちゃん、おばあちゃんも孫に会えないというような悲しみもいっぱい受けておりますので、この辺り、是非とも、実効性ある共同養育そして共同親権制度、皆さんでつくり上げていただき、私どもも立法府として努力させていただきます。
本日はありがとうございました。
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