11月10日、「滋賀県母子寡婦福祉大会」に参加をして、挨拶をさせていただく。この大会には毎年参加をしていますが、今年は、離婚後の共同親権の法案改正について、最新の情報を提供させていただきました。11月10日。
決議文には、「子どもの貧困対策としての教育費支援」「離婚後の養育費確保」「共同親権の運用」について要望がありました。教育費については、斎藤アレックスさんが、今回の衆議院選挙では、すべての野党が教育費支援を公約にいれていることを詳しく紹介しました。
私は「離婚後の共同親権」について、くわしく紹介しました。まず養育費確保については、過去5年間、法務委員会で50回におよぶ質問をくりかえし、今回民法改正でふたつの改善があったことを報告しました。ひとつは、「法定養育費」をきめたことです。父母の間で協議がととのっていない場合でも、子どもの人数などによって法定養育費を確保したこと。
二点目は「先取特権」を民法306条に明記したこと。支払い側がいろいろな負債がある場合でも、養育費は他の支払いに先んじて、確保できるような規律ができたことです。特に子どもの生活確保の重要性からこの特権がはいったもので、日本ではこれが始めての改正でした。
また共同親権か単独親権かは、父母の話あいできめられますが、裁判などになる前に、市町村の窓口で、「共同養育計画」などがつくれるような支援の仕組みをつくるよう、協議をしていることを報告しました。もともと仲が悪くて離婚するのであり、当事者だけでは合意ができないケースが多いだろうことから、自治体が家族支援センターなどに専門家を配置して相談ができるよう今、国がガイドラインを準備していることを報告しました。