7月1日、びわ湖の日です。今日、私は東京で公務ですが、滋賀県北部はまだ大雨が続いているようですが、洪水被害がでないことをお祈りしております。県や市町の河川/防災関係の部署、また消防団などの皆さまも警戒体制づくりにあたっていただいていると思います。ありがとうございます。さて、今日7月1日からようやく、「改正滋賀県琵琶湖等水上安全条例」が施行されます。 改正条例は、動力船に限り新たに「酒気を帯びた状態での操船の禁止」とする項目を追加。3カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を設けました。しかし陸上に比べると水上での事故防止への罰則規定などはまだまだ弱い状態です。命にかかわる事故があとをたたない琵琶湖での安全確保は、改善が必要です。7月1日。1800文字(また長いです)。
昨年の滋賀県(琵琶湖を含む) 滋賀県内全域での船舶事故は64件で、うち、7件が、操船者が飲酒者でした。特に皆さんも記憶にあると思いますが、昨年8月26日、大津市北比良のびわ湖畔で、浜で遊んでいた小学生が二人、無免許、酒酔い運転の水上バイクに衝突され、大けがを負いました。実はこの場所は我が家の目の前なので、事故直後にその場を訪問しマリーナの経営者に聞き取りもしました。聴いてみると、水上バイクを運転していた人は対岸の近江八幡の浜からマリーナを経ずに自力で湖にはいり、酒気帯び状態で琵琶湖西部まできて、北比良の浜で子どもたちが遊んでいる場につっこんできたという。しかも無免許です。浜のマリーナ管理の人たちも「対岸から来た人たちに注意をしようがない」と言っていました。
実はこの北比良から近江舞子の浜辺は、水泳場でもあり水上バイクは滋賀県のレジャー利用条例で「航行禁止区域」です。沖合350メートルのブイの外側でしか航行できないことになっています。ただ沖合まで飛んででるわけにいかないので、現実的な対応として、浜から直線でまっすぐに350メートル沖合まで、静かに航行することは認められています。人への危険性、ヨシ帯の保護などが目的です。我が家の家の前も航行禁止区域なのですが、実際は、航行している姿を仲間たちにみてほしいのか「違法横走り」が耐えません。それも水しぶきをあげての暴走も目立ちます。私は浜に出るたびに「ここは横走り禁止ですよ」と「うるさいおばさん」をしています(微笑)。もちろん県としても看板を設置していますが、看板を見る人はほとんどいません。マリーナ管理者にも「横走り禁止を徹底してください」とお願いしています。しかし、事故は起きてしまいました。
昨年の6月議会や9月議会などで、滋賀県議会でも水上安全について、チームしがのメンバー等が県警に質問をし、安全管理の徹底をお願いしています。私も2023年11月9日に参議院の国土交通委員会で「水上バイクの飲酒運転に対する罰則規定の強化」を問題提起しています。国としては、「自治体の条例で措置することが可能」という答弁でした。そのようなこともあり、滋賀県では三日月知事も前向きにうごいていただき、今回の条例改正になりました。しかし、陸上部に比べると規制はまだまだ甘いです。8月26日の事故では、無免許で、酒酔い運伝で子どもふたりを巻き込んだ事故をおこしたら、道路交通法では実刑判決でしょう。しかし実際は罰金止まりです。水の上の法整備はまだまだ遅れています。瀬戸内海や日本海、太平洋は海洋なので規制は強化しやすのですが、琵琶湖は河川なので、元々の規制意識が弱いのです。今年も水のシーズンがはじまります。まずはマリーナ管理の皆さまには「登録証確認」「免許証確認」「航行規制区域」について、徹底していただきたいです。
琵琶湖は特に京都、大阪など県外からの水上バイク利用者が多いのです。昨年8月26日の事故でも加害者は大阪府箕面市からきていました。被害をうけた子どもたちも京都からでした。水上バイクの規制などレジャー利用条例で船舶と人員を確保し、琵琶湖全体の管理はすべて滋賀県民の税金です。下流からの負担金はもらっていません。せっかく琵琶湖の水辺で遊ぼうとしていた子どもたちを水上バイク事故に巻き込むなど、あってはならない事故です。琵琶湖にはたくさんの魚もすんでいます。私などは直接、水を飲ませてもらっています。人や生き物の生活の場であること知っていただき、危険な水上バイク遊びは絶対に避けていただきたいと、かつての河川管理者の知事経験者としても、湖畔住民としても強くお願いします。