○嘉田由紀子君 ありがとうございます。碧水会の嘉田由紀子でございます。
特に当事者双方が合意した場合、私はずっと家族問題を扱っておりますので、夫と妻が高葛藤で、そして単独親権の場合に子供を奪い合う、こういうときに、子供の最善の利益を考えると長引かない方がいいんですね。でも、子供は声を上げられないということで、父母が合意をした高葛藤の離婚あるいはDV問題などは、早く結論出してあげることが子供の最善の利益につながるのではないのかと。
これについて参考人の国府弁護士さんは、そういうのはそれで選択肢としてはよろしいでしょうと。あわせて、例えば労働問題ですけれども、いつまでも賃金払われないとかいうことだと生活が成り立たない、それもある程度期間限定というのは意味があるだろうということで、子供あるいは労働者、国民の側の選択肢が増えることが、例えば先ほど来、高良議員が、どうしても裁判というのは長く掛かってしまうからちゅうちょするという、いろいろ考えると三分の一ぐらいはその辺あるかもしれませんので、そういうところで、これは意見として申し上げます。
今日御質問させていただきたいのは、ウエブの家事調停の問題でございます。
最高裁判所、昨年、東京、大阪、名古屋、福岡でウエブ家事調停、試行されておられます。最高裁判所にお聞きしたいんですが、現時点までの実施状況と、当事者、裁判官、調停委員などの利用者からの反応はどのようなものでしょうか。お願いします。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。
令和四年三月末までのウエブ会議の実施件数は、四つの家庭裁判所を合わせまして合計三百二十四件となってございます。
ウエブ会議を利用されました当事者の方、裁判官、調停委員などの反応としましては、例えば、いずれの立場からも、お互いの表情やうなずいている様子が見えることでコミュニケーションが取りやすいといった感想があるほか、当事者の方からの声としまして、実際の調停室で調停をしているような気持ちになったといった感想や、相手方当事者と同じ建物に行かなくてよいことで安心して調停の話合いに臨むことができたといった感想があったと聞いているところでございます。
おおむね好意的な反応をいただいているものと承知しております。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。
特にDVなどでもう近くにいることが怖いというようなケースも伺っておりますので、そういう安心感というのはあるだろうと今理解させていただきました。
今後、民事訴訟、人事訴訟、家事事件の手続の中で、ウエブ会議を活用することについてどのような課題が生じると想定なさっているでしょうか。また、その課題解決するためにどのような方向を考えておられるか、御説明いただけますか。
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。
これに対し、本法案が成立しまして施行されますと、ウエブ会議を用いて実施可能な手続が拡大することとなりまして、弁護士以外の一般の方々がウエブ会議を利用する局面も増えることになると考えられますので、そのような局面で、ウエブ会議で手続に参加する方の本人確認をどのように行うのか、同席が許されない第三者がいないことをどうやって確認するのかといった点などが課題になり得るところかと存じます。
ウエブ会議に参加している当事者等が本人であることを確認する方法につきましては、各裁判官がそれぞれの事件に応じた適切な方法で行うことになると考えられますので一概には申し上げにくいところですけれども、例えばウエブ会議の画面上で写真付身分証明書と顔を照合するなどの方法で本人確認を行うといったことが考えられるところでございます。
また、周りに第三者が所在しないことの確認につきましては、現在の運用におきましても、ウエブ会議の冒頭で同席者の有無について確認をしまして、場合によってはカメラを動かして室内を撮影するよう指示するなどして、裁判所が傍聴を許可していない第三者が存在しないことを確認するといった対応をしているところでございまして、改正法の下でも同様の対応が考えられるところでございます。
このような形で、改正法の下でウエブ会議の利用局面が広がることとなった後も、引き続き適切な運用に努めてまいりたいと考えております。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。
本人確認やあるいは第三者の存在、実はこれ、国会の方で委員会や本会議をウエブでというときにも出されているテーマだと思います。今御指摘いただきました課題については、法務省では更にどのような施策が必要だと御認識なさっておられるでしょうか。法務大臣、お願いいたします。