2022年4月14日法務委員会【確定稿】

○嘉田由紀子君 碧水会の嘉田でございます。

本日の裁判所職員定員法一部改正案につきまして質問させていただきたいんですが、一つ前回の取り残しがございますので、そこから始めさせていただきます。
三月二十九日に、子供の虐待死の背景について法務大臣にお伺いしようとしたときに時間が切れてしまいました。少しおさらいさせていただきますと、近年、子供の虐待死、大体平均五十人ほど、親あるいは関係の方に殺されていると、大変悲惨な状況でございます。
そういう中で、養育者の世帯の状況を見ますと、実父母が最も多くて、十五年間で四七・四%、次に一人親、四つのパターン、離婚、未婚、死別、別居、そのカテゴリーで二七%。この比率がどれほど高いかというと、国民生活基本調査で、児童のいる世帯は千百二十二万世帯、その中で、ちょっと前回一桁間違って報告してしまったんですけれども、これは議事録を直させていただきました、一人親世帯は七十二万となると、約六・五%。ですから、この六・五%の一人親という比率に対して二七%、子供を虐待死させてしまった親というのはかなり、社会現象ですから因果関係は言えないんですけれども、言いにくいんですけれども、相関関係として、かなり一人親の方が孤立する、子育ての中で苦しんでいるのじゃないかということを想定できるわけです。
一人親がなぜ増えるかというと、これは民法で、離婚後、八百十九条、子供の単独親権というところが規定されているわけです。それで、前回、法務大臣に、現行民法の離婚後の単独親権制度が子供の虐待死と何らかの関連をしているとお考えかどうか、法務大臣の御認識をお聞かせいただけたら幸いです。

○国務大臣(古川禎久君) 前回の委員会で、時間が来てしまいまして途中で終わってしまったわけですけれども、委員の問題意識として、単独親権であるかどうかということがこの悲惨なあるまじき虐待死というようなことと関係性があるのかということでございましたというふうに思っておるんですけれども、明治民法、明治民法の立て付けがございまして、それも単独親権であり、それは父権、父親であるということの民法の成り立ちからありまして、戦後の民法の中ではそれが父、父権に限るということはなくなったわけでございますけれども、しかし単独で親権ということはそのまま引き継がれた格好になっておると、そういう背景があったという御説明も申し上げました。
その上で、にわかに、単独親権であるかないか、それがこの暴力であるとか虐待とかということに必ずしもつながっているかというと、そのような印象は持たないということを申し上げたというふうに思っております。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。

印象は持たないということでございますけれども、社会現象として、両親が離婚後も経済的、社会的、そして精神的に支えられるような家族生活と、これを完全に切ることが離婚の条件だというこの二者択一は、私は大変孤立する子育てを増やしているのではないかということを申し上げておきます。これは、因果関係と言われると、私も社会学者ですからそうは申し上げませんが、相関的な関係があるのではないかということは申し上げておきたいと思います。このことが今回の民法の改正問題と大きく関わっているということ、問題提起をさせていただきます。
そういう中で、本日の裁判所職員定員法一部改正案ですけど、もう既に皆さんが随分深く議論いただいております。
資料を三点出させていただいておりますが、資料一は、判事補の定員、欠員、採用者数の推移でございます、過去二十年ほどの。これも、山添議員が言っていらしたように、そもそも定員を下げていることの問題。
それから資料二は、これは、戦後、法曹関係の人口がどう変わってきたか、総人口との関係で、昭和二十一年から令和三年です。御存じのように、裁判官は一万人弱から、あっ、弁護士は一万人弱から五万人近くまで増えておりますが、裁判官は戦後本当に増えていないと、今も三千五百人くらい。それが裁判の問題に関わるんじゃないかと。私のところにも、特に家事裁判などで本当に期日が取れない、どんどん先延ばしされると。
先ほど高良議員が、やっぱり裁判とかいろいろな司法判断というのは、言い方難しいかもしれないんですが、賞味期限というかタイミングがありますね。特に、子供が関わる家事裁判は、その間に、子供は半年、一年、二年、成長してしまうわけです。家族生活が分断されるということで、ここ、できるだけ早くしてほしいというニーズあるいは苦情も私は国会議員として受けております。
そういうところで、これを見ると、弁護士の数は増えている。しかし、意外と民事事件の新受件数は増えていない。いっとき、二〇〇八年から十年くらいにいっとき増えたことがあるんですけれども。
こういう状況の中で、幾つか質問させていただきます。少し時間が迫っておりますので、まず、判事及び判事補の欠員が生じている状況、欠員が生じている理由をどのようにお考えでしょうか。最高裁判所さん、お願いいたします。
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
判事補の欠員につきましては、令和三年十二月一日時点では定員二千百五十五人に対して百九人となっておりますが、令和四年一月の判事補からの任官を経た時点におきましては三十四人となっておりまして、適切に充員が図れております。
他方、判事補につきましては、御指摘のとおり欠員等が多くなっております。裁判所といたしましては、できる限り判事補の充員に努めているところでありますが、判事補の給源となる司法修習修了者の人数が減少していることに加え、渉外事務所等の法律事務所と競合するといった事情が相まって、ここ数年の採用数が伸び悩んでいることから、このような欠員が生じているものと考えております。
先ほど、冒頭で私、判事補と申し上げたかもしれませんが、判事の欠員は二千百五十五に対して百九、それが令和四年一月で三十四ということでございますので、御了解いただければと思います。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。
家事裁判に関わってくると、裁判官の採用者数、それから先ほどの調査官、山添議員が質問しておりましたけれども、調査官のことは先ほど既に聞いていただいているので、裁判官の採用者数、逆に裁判官採用しにくくなっていると。先ほど来、子供たちの職業願望の中にも、裁判官、意外と見えていない、弁護士さんの方が逆に人気があるということらしいですけれども。
この裁判官の採用者数確保というのは、日本のこの司法制度、大変大事な司法としての判断になると思いますけれども、今後の動向、どのように見通しをお持ちでしょうか。最高裁判所さん、お願いします。
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答えを申し上げます。
裁判所としては、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者にできる限り任官してほしいと考えているところではございますが、新任判事補の採用数は伸び悩んでいる状況にございます。
その理由としては、先ほどもありましたけれども、判事補の給源となる司法修習終了者の人数が減少していることに加えまして、弁護士として活躍する分野が広がっているだけでなく、大規模法律事務所等との競合が激化していることや、大都市志向の強まり、配偶者が有職であることの一般化に伴って異動、転勤ですね、への不安を持つ司法修習生が増えていることなどが理由となっていると考えているところでございます。
今後とも、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者にできる限り任官してもらえるよう努力してまいりたいと考えております。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。
私も知り合いの裁判官がおりますけれども、転勤の問題、それから家族生活の維持が難しいとか、特に女性の場合にはその辺の困難もあると思います。それに比べて、大型の弁護士事務所は大変給料なり待遇もいいというようなところで、なかなか裁判官になっていただけない。ただ、これはいろいろ工夫をしていただきたいと思います。地方別採用にするとか、民間企業も転勤についてはいろいろ工夫しておりますので、この辺り、やはり裁判官の人数を確保していただきたい、先ほどの調査官と一緒でですね。
次は、家族関係の多様化、これ常々申し上げておりますけれども、今この状態で、最高裁判所は裁判官の員数、このままの状態で国民の期待に応えられるとお考えでしょうか。その辺りの御見解をお願いいたします。
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答え申し上げます。
家事事件につきましては、特に成年後見関係事件の申立てが増加している状況にありますことから、裁判所としては、例えば大規模庁において成年後見関係事件を専門的に取り扱う部署を設置するなど事件処理体制の整備に努めてきましたほか、書記官や裁判官を相当数増員するといった人的体制の整備も図ってきたところであります。
それらに加えまして、近時の新受事件数を見ますと、民事訴訟事件及び刑事訴訟事件についてはいずれも横ばいないし微減、少年事件につきましては長期的に減少傾向にあるなどの全体的な事件動向も踏まえますと、令和四年度につきましては、これまでの増員分を含む裁判所全体の現有人員を有効活用することにより、これらの事件を適切に処理していくことができると考えております。
もっとも、例えば子供に関する紛争につきましては、当事者間の対立が深刻であるなど困難な事件も多いところでございまして、近年審理期間が長期化する傾向があるというふうに承知しておりまして、問題意識を持っているところでございます。
現在、各家庭裁判所におきましては、調停運営を一層充実改善させるために、事件類型に応じた進行計画の共有や、効果的な争点整理の工夫等様々な取組を行っているほか、令和三年十二月からは、東京、大阪等の四つの家庭裁判所で家事調停手続におけるウエブ会議の運用を順次開始し、さらに、令和四年度中には十九庁において運用開始することについて検討、準備を進めているところでございます。
調停運営の改善によりまして、調停期日をより合理的で密度の高いものとし、ウエブ会議の導入によって期日間隔が短縮したり柔軟な期日設定が可能となったりすることが期待でき、全体として迅速な手続にも資するものと考えております。
裁判所といたしましては、こうした取組を今後とも加速させていくことにより、紛争解決に対する国民の期待に一層適切に応えてまいりたいと考えております。
○委員長(矢倉克夫君) 時間が過ぎておりますので、おまとめください。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。
最後、法務大臣に一言お伺いしたかったんですが、ちょっともう時間が来ておりまして、済みません、また次回に延ばさせていただきます。
一言、先ほど来申し上げておりますけれども、今子供をめぐる裁判が大変多いんですけど、子供を奪い合うという、離婚の後、その構造自身がより対立化させるということで、私は諸外国の家族の例を見ておりますと、父母は離婚しても、共同養育、共同親権、フレンドリーペアレントルールというようなことがございますので、そこはまたこの法的需要についてお伺いしたいと思います。
○委員長(矢倉克夫君) 嘉田君、おまとめください。
○嘉田由紀子君 どうもありがとうございました。
失礼します。

先頭に戻る