離婚後の共同親権を超党派議連が法務大臣に要望し、そこに同席させていただきました。古川法務大臣は「親として当然の責務」などと前向きに対応くださいました。4月22日。毎日新聞の記事を紹介します。
現行民法は、父母が離婚した場合、いずれかが親権者となる「単独親権」を採用しています。それは明治民法が婚姻中も離婚後も父親の単独親権しかみとめず、子どもを家の跡取りとして残すための、家の継承をまもるための手段でもありました。昭和21年、男女同権の日本国憲法が施行され、母親も親権をとれる男女同権になりましたが、離婚後単独親権が残され、当時は明治民法の習慣が残され男性の親権が圧倒的に多かったわけです。
しかし、都市化とともに職住分離が進み、男性が外で働き、女性が子育て、という男女役割が強調され、昭和36年以降は単独親権のまま、女性が親権をとるケースが過半数を超えました。現在は協議離婚で9割近くが母親単独親権となっています。ただ養育費不払いや女性の賃金水準の低さなども加味され、離婚後のひとり親家庭の貧困や、子どもの片親状態での虐待の多さなども問題となってきました。男性も子育て参画という世論も高まり、そこで、時代に即した民法の改正をということで、10年以上前から超党派の「共同養育支援議連」が結成され、現在まで活動してきました。
昨年2月から法制審議会でこの問題が議論されていますが、それと平行して議員も月1回ずつの議連を開いて意見をまとめてきました。それを法務大臣にまとめてだしたものです。
以下に毎日新聞記事を紹介します。
父母の離婚後の子の養育を巡り、超党派の「共同養育支援議員連盟」(会長・柴山昌彦元文部科学相)は22日、離婚後の共同親権を認める制度の導入を求める提言書を古川禎久法相に提出した。
現行民法は、父母が離婚した場合、いずれかが親権者となる「単独親権」を採用する。法制審議会(法相の諮問機関)は現在、父母の離婚に伴う子の養育や親権のあり方について見直しの議論をしている。