Facebook  2021年1月19日 通常国会がようやくはじまりました

通常国会がようやくはじまりました。昨年12月には、新型コロナインフルエンザ対策の議論を深めるために、と野党から国会延長の動議がだされながら、無視され、12月5日に閉会されてしまいました。その後、コロナの蔓延がひろがり、1ケ月以上、与党だけで、議論が進んできましたが、GO TOキャンペーンの混乱など、国会議論なしに、与党だけで対応がとられてきました。1月19日。(1400文字)
18日の開会式は、天皇陛下がご出席で、恒例のお言葉がありました。会派を代表して、最前歴で、お言葉をきかせていただきました。「国権の最高機関」としての国会での議論の重要性について改めて、身の引き締まる思いでした。
参議院の本会議では菅総理大臣が、去年9月の就任後初めての施政方針演説を行いました。菅総理大臣は「一人ひとりが力を最大限発揮し、互いに支え、助け合える、「安心」と「希望」に満ちた社会を実現します」とメッセージを読み上げました。全体としては、項目羅列的で政策の背景説明や、具体性が欠けていて、これで本気に政策が実現できるのか、と不安に思う項目ばかりでした。
今回の国会で、国民の皆さんがもっとも関心のたかいのが新型コロナ対策ではないでしょうか。今回のコロナ対策の最大の課題は「過料や罰金」など、懲罰を導入することにあると思います。総理の施政方針演説では「新型インフルエンザ対策特別措置法を改正し、罰則や支援に対して規定し、飲食店の時間短縮の実効性を高めます」とありました。これは緊急事態宣言下で事業者が休業や営業時間短縮の命令に応じなかった場合、50万円以下の過料を設ける、ということです。
緊急事態宣言の前段階でも、都道府県知事が「まん延防止等重点措置」を新設でき、飲食店などに営業時間の変更について権限の強い「命令」をできるように規定。この期間に事業者が命令に違反した場合は30万円以下の過料とし、立ち入り検査は報告を求めることができるが、これを拒んだ場合には20万円以下の過料を設けるとあります。
さらに、「感染症法改正」では、入院を拒否した感染者に対し、刑事罰の「一年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科す規定を新設。保健所の疫学調査を正当な理由無く拒否した人達には「50万円以下の罰金」とあります。「感染をひろげたら周囲に被害を与える」「命を守るための抑止力」と、厚生労働省の専門家部会では賛成意見が強かったという。
そもそも東京や神奈川など、首都圏では、入院したくてもベッド不足で入院できず、自宅で亡くなる人まで出ています。行政や政府の側の医療資源確保が不足している中で、入院拒否感染者に刑事罰とはどういうことでしょうか?そもそも過去1年ほどの間に、感染陽性と認定された当該者の中に入院拒否した人がどれほどいたのでしょうか。その報告はありません。
またPCR検査そのものの精度は90%などといわれ、100%ではない検査方法しかない新型コロナ感染症に、入院拒否や、保健所疫学調査拒否に、刑事罰の罰則を科すための根拠をどうつくるのでしょうか。過去1年間、各地での現場事態を調べ、データ化することなく、「周囲に被害」「命守るための抑止力」という漠然とした言い分で「刑事罰」まで科すということを、国民としてどう解釈したらいいのでしょうか。
立法府の一員である国会議員としての大変重たい判断が求められます。地方議会での条例制定の権限を持つ地方議会議員にも関係のある問題と思います。
皆さんのご意見はいかがですか。遠慮なく、是非とも、「特別措置法」での事業者への「過料」設置や、「感染症法」の入院拒否者や保健所疫学調査拒否者への「罰則」規定などについての皆さんの率直なご意見を伺いたいです。
今週末から、本会議での代表質問や、委員会での質疑を経て、2月上旬には本会議採決となります。それまでに賛否を決めないといけません。是非とも皆さんのご意見を寄せてください。
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