滋賀県での感染者は昨日4月9日段階で33名となってしまいました。コロナ感染症防御とともに社会活動への影響の最小化にむけて、皆さんにお骨おりいただいております。感謝申し上げます。国会でも連日、コロナ対策の補正予算審議などをすすめておりますが、今日午前中、参議院で三つの法案が成立しました。関係者もおられると思いますのでお知らせします。(また長いです、すみません)。
1 、マンション管理適正化推進・建替円滑化法改正(全会一致で成立)
マンションの老朽化がすすんでいます。築40年超のマンションは現在81.4万戸が10年後には約2.4倍の198万戸、20年後には約4.5倍の367万戸となります。老朽化を抑制し、維持管理の適正化と、可能な場合の再生をはかる基本方針と計画づくりをサポートする法律です。敷地分割を可能とする制度も創設です。
→マンションにお住まいや所有の皆さんには、関心が深いテーマと思います。理事や管理者だけでなく、住民としても関心をもっていただけたらと思います。国の法律が具体的に自治体(市町村)でどう活用できるのか、また地元での問い合わせなどをトライしてみてください。
2 、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(全会一致で成立)東京オリパラを契機に、日本文化についての理解を深め、文化・観光の振興と地域の活性化を図るための法律です。博物館などの文化資源保存活用施設と、観光協会や旅行業者など文化観光推進事業者の連携を図るための拠点計画や地域計画づくりを支援する制度創出で予算・税制による支援が期待できます。
→比叡山延暦寺、三井寺、石山寺のような有名社寺に限らず、地域の村落社会の伝統の中で守られてきた重要な文化財が多い滋賀県としたら、大いに活用できる法案と思います。寺社仏閣や博物館、美術館などの保存・活用施設と、解説・紹介ができる母体、人材を育て、移動や宿泊などを担う観光業者が一体として計画づくりをしていただけたらと願います。
→今大変な減収の中で苦しんでおられるコロナ問題の出口に、より充実した、満足度の高い観光振興へとステップアップするためにも、県市やビジターズビューローなどで連携をしながらご準備をいただけたらとお願いします。
3 、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案(共産党以外賛成)外国弁護士が、一定の要件を満たした場合に、外国法弁護士として日本国会で外国法に関する法律事務などを取り扱いことができる姓が昭和62年(1987年)に開始されています。現在421人が登録されています。今回はその要件を緩める改正です。
→法務委員会では、共産党の山添拓参議院議員が、登録要件の緩和は、日本の弁護士市場を海外弁護士に一層解放することになり、日本の弁護士の利害に反する事などにより反対討論をなさいました。外国弁護士の活動場所はほとんどが東京圏です。
(今日の写真は国会内でのアルコール消毒場面、参議院議員会館815号室 嘉田事務室からみえるビル群です。自民党本部前の新緑と桜散りゆく国会図書館です)
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