Facebook 2014年11月27日

11月27日の大津地裁での大飯3・4号機、高浜3・4号機の再稼働差し止め仮処分申立ですが、「形式住民敗訴、しかし実質は住民勝訴ではないか」と思います。(長いです)

地震対策は不十分だとして、滋賀県の住民らが大飯3・4号機と高浜3・4号機の再稼働差し止めを求めた仮処分の申し立てについて、大津地裁(山本善彦裁判長)は27日、却下すると決定をしました。
今回の決定要旨には、以下のようにあります。
――――――――――――――――――――――
(前略)
債権者(住民)らの生命、身体、健康に重大かつ回復不可能な損害を受けることになる具体的危険がある、として生存権、人格権に基づき、大飯3・4号機、高浜3・4号機の再稼働の仮の禁止を求めた事案に対して、

債権者(住民)は再稼働が目前に迫っているから緊急に差し止める必要性を主張するが、本件各申請に対する許可が早期になされる可能性があるというにとどまるものであり、いまだ本件各申請について審査中である現時点において本格各発電所の再稼働を差し止める必要性を基礎付けるに足りる事情とはいえない。

また債務者(関電)は新規制基準の合理性について何ら説明を加えていないこと、原発事故に対応する組織や地元自治体との連携・役割分担、住民の避難計画等についても現段階においては何ら策定されておらず、これらの作業が進まなければ再稼働はあり得ないことなどに照らして、原子力規制委員会が、いたずらに早急に、新規制基準に適合すると判断して再稼働を容認するとは到底考えがたく、上記特段の事情が存するとはいえない。

以上によれば、本件各発電所の再稼働を差し止める仮処分命令の申し立てについて保全の必要性が認められず、債権者らの本件申立はいずれも理由がない。
―――――――――――――――――――――――

つまり、関電は「新規制基準の合理性について何ら説明を加えていない」という地裁の判断は、地震に対する安全性を主張した関電の言い分は認められていないことになります。

一方で、5月21日の福井地裁での「人格権、生存権は再稼働に優先する」という主張を今回の大津地裁の判断は踏襲しております。

滋賀県としてこれまで主張してきた「原発事故に対応する組織や地元自治体との連携・役割分担」が不十分であること、また「住民の避難計画等の多重防護の実効性なしに再稼働は認められない」という点についても、その必要性を認め、それらが何ら策定されておらす、「これらの作業が進まなければ再稼働はあり得ない」と言及しています。

滋賀県としてのこれまでの主張も認められています。

今日の琵琶湖も美しいです。比叡山と比良山を照らす夕焼け。この美しい琵琶湖を原発で汚してはいけない。琵琶湖畔に住まいを求めた原点の願いでもあります。

今、目の前の琵琶湖釣り人一人。愛知県から琵琶湖の美しさに憧れて引っ越しなさってきたとか、、、。FBへの写真掲載、許可をいただきました。

先頭に戻る