2024年12月19 日 参法務委員会
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
実は、二日前、十七日から続きということで、少しダブるかもしれませんが、鈴木大臣、御了承ください。
ちょうど一か月前の十一月十六日に、子供を三月末に連れ去られた首都圏のK市のお父さんF・Fさんが自殺をしてしまいました。本当につらい、悲しい事件なんですが、ある意味で氷山の一角なんです。何人死んでいるか分からないんです。そこは是非、法務大臣、調べていただけたらと思いますが。
そこで、この間、質問一をお願いしたんですが、このF・Fさんのお母さんが四十七歳の息子の自死を大変つらく思い、そして七十五歳のお母さんが手記を書いてくださいました。その中に、何でこの日本では連れ去りが刑法や民法で犯罪にならないのかということを深く問いかけてくださいました。
今日初めて見られる方がいると思いますので、その質問一から、鈴木大臣、繰り返し一部なるかもしれませんが、お願いできますか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 犯罪の成否ということで申し上げれば、捜査機関が収集した証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でございますので、法務大臣としてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論ということで申し上げさせていただきます。
刑法二百二十四条の未成年略取誘拐罪は、未成年者を略取し又は誘拐した場合、すなわち、暴行若しくは脅迫又は欺罔若しくは誘惑を手段として、未成年者を保護されている状況、状態から引き離して自己又は第三者の事実的支配の下に置いた場合に成立されるものとされております。
そして、最高裁判所の判例におきましては、親権者による行為であってもこの刑法第二百二十四条の構成要件に該当し得るとされておりまして、行為者が親権者であることなど、行為の違法性が阻却されるか否かの判断において考慮されるべき事情とされているものと承知をしております。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。
二〇〇五年の最高裁では、一旦連れ去られた子供さんを連れ戻したら刑法二百二十四条だけど最初の連れ去りは適用されないといっとき言われていたんですけど、二〇二一年四月十三日に、上川法務大臣、それから当時は川原刑事局長様が、最初の連れ去りでもこの二百二十四条に相当する場合があるという御判断くださいました。
これは、本当に連れ去りに遭ったお父さん、お母さんたちにとっては希望の判断でございました。ただ、その後、どこまで警察、検察が動いているか、ここのところは今日は質問しませんけれども、刑事局長さん、この後よろしくお願いいたします。
質問二ですけれども、海外と比較をすると、日本のこの、ある意味でかなり安易に同居中であっても連れ去りをしてしまうというのは大変異例です。
法務省が二〇二一年に海外二十四か国調査をしました。ここでは、例えばインドやイラク、インドやトルコですね、ヒンズー教やあるいはイスラム教の国は別なんですけれども、基本的に欧米諸国は、無断で子供を居住地移動させることは様々な犯罪であったり、あるいは刑法的な問題があります。
韓国、フランス、ドイツ、アメリカ、カナダなどどうなっているか、法務大臣、教えていただけますか。
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
法務省が令和二年、委員御指摘のように、令和二年に海外二十四か国を対象にして、父母の離婚後の親権制度等について調査をしております。
その結果によりますれば、調査対象国のうち、まず、父母の離婚後にその一方のみが親権者となる、いわゆる単独親権制度を採用している国はインド及びトルコのみでございました。また、父母の婚姻中を含め、父母の双方が親権者である場合において、親権者の一方が子を連れて転居することに関する法制度につきましては、これは国によって様々でありまして、転居制限のある国の数等をお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。
一つずつのところが、必ず何らかの歯止めがあります。それは私、全部、二十か国調べましたので、民事局長さんの今の答弁はかなり不完全です。もう一度できますか。あるいは、今日準備がなかったら次回、少なくとも今、韓国、フランス、ドイツ、アメリカ、カナダ、具体的にお答えいただきたいんですが。
○政府参考人(竹内努君) 手元の資料で申し訳ございませんが、二十四か国、先ほど申し上げました二十四か国の外国法制調査におけるお子さんの居所の指定に関する調査結果でございますが、まず、アメリカについては、ニューヨーク州のものですが、これは、離婚後に子を監護する親が転居する場合には裁判所の許可が必要になるという制度になっておるようです。韓国のものはちょっと手元になくて恐縮ですが、中国は転居制限は特にないようでございます。イギリス、イングランド及びウェールズになりますが、ここの国では、親権を有する者は原則として他の親権者の同意なく親権を行使することができることになっておりますので、子の監護、教育のために子とともに転居することについて、他の親権者から同意を得る必要はないという制度になっているようです。ドイツは、子の転居は子にとって著しく重要な事項に該当しまして、両親の合意がなければ認められないと。それから、フランスでございますが、離婚した両親の一方は、親権の行使の態様を変更するような住所変更をする場合には、事前かつ適時に他方の親に対して通知をしなければならないという制度になっておりました。
○嘉田由紀子君 韓国でも制限ありますので、そこはまた調べておいてください。
つまり、ほとんど無制限の国は日本以外ないということを是非これは国民的なリテラシーとして知っていただきたいと思います。
次ですが、先ほどのF・Fさんのケースですけど、母親のKさんが、教育委員会は、母親、R君のお母さん、Mさんの訴えだけ、それもDVをしている、あるいは児童虐待をしていると口頭の訴えだけで、DVのアセスメントもしなければ子供さんやお父さんの聞き取りもせずに転校させた、学校を変えたんですね。
この教育委員会の行動に対して、共同親権を選択できるような民法改正を、法律は変わりました、この後、二年後に施行ですけれども、大臣、どのように判断なさいますか。そして同時に、文部科学省さんの見解どうでしょうか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 教育委員会の行動ということでございますので、法務大臣としてその点についてのコメント、これは差し控えさせていただきたいと思います。
教育委員会の行動ということで、あくまでも私どもとして、一般論として申し上げるとすれば、父母の離婚後の子の養育に関わる事柄の一般論として、子の利益を確保する観点からそうした対応が求められると承知をしております。
○政府参考人(森孝之君) お答えを申し上げます。
個別具体的な事案につきまして、文部科学省としてお答えすることは困難でございますけれども、お尋ねの転校の場合の子供の意見聴取も含めまして、親権者に対する学校や教育委員会の対応の在り方につきまして、法制度の趣旨等と併せてしっかりと周知に努めていくということが必要であると認識をしているところでございます。
現在、文部科学省といたしましては、法務省を始めとした関係府省庁とともに、この改正法に関する具体的なQアンドA形式の解説資料等の検討を進めているところでございますので、様々な場面における対応について学校現場に分かりやすく周知できますよう、周知方法等と併せて引き続き検討を進めてまいりたいと存じます。
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。
また、最後の方の質問にも繰り返しになるかもしれませんが、ここは監護の分掌の対象で、転校については片親で判断するのではなく両親でということが事例として出ておりますので、今後、是非とも文部科学省さんの方は、全国千七百四十一地方教育委員会含めて徹底していただきたいと思います。
次の四ですけれども、DV、虐待がなかったという調査官報告がこのF・Fさんの場合に出ているんですね。それでも母親側の容赦ない面会交流の拒絶で、ここで本当に会えず、そして結果的には裁判所は何もできなかったんですけど、法務大臣さん、ここの辺り、いかがでしょうか。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 裁判官の行動ということについてのコメントは法務大臣としては差し控えたいと思いますが、一般論として、父母の別居後あるいは離婚後においても適切な形で親子の交流の継続が図れる、図られるということは、子の利益の観点から大事だと思っております。極めて重要だと思っております。
その上で、個別の案件において親子交流を実施するか否か、あるいは実施する場合の方法等については、個別具体的な事情に照らして、子の利益を最も優先して定められるべきものというふうに考えております。
○嘉田由紀子君 子の利益なんです。
このときは調査官報告書に、子供もお父さんに会いたいと、お父さんが作るスパゲッティ食べたいと、サッカーやりたい、子供が言っていたんです。それでも面会交流できなかった。
だから、個別の事案で個別の事案でばっかり言いますけど、ここ、個別の事案で私聞いているんです。それでも判断できないというのは、それは国民の命、そして子供の命を守るべき法務大臣として軽いんじゃないでしょうか。どうですか。子供は会いたいと調査官報告で言っていたんです。それでも一般論ですか。大臣、お願いします。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 裁判官の行動ということでございます。まさにそういった意味では司法ということでございますので、私としてそういった個別具体的な話でコメントをすることは差し控えさせていただきたい。恐縮でございますが、御理解をいただきたいと思います。
○嘉田由紀子君 事件は現場で起きているんです。本当に個別の調査報告見てください。子供は会いたいと、そして虐待もDVもなかったというケースであっても裁判官が面会交流を判断できない、これは司法制度に大きな欠陥があると思います。問題提起させていただきます。
次ですが、この解説冊子を作られました、十二月に法務省民事局。この解説冊子の利用方法ですが、具体的にこれ、自治体行政にどういうふうに配付しているでしょうか。利用は、民事局長さん、お願いいたします。
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本年の通常国会で成立をいたしました民法改正法につきましては、衆議院法務委員会における審議の結果として、その附則において、政府は、改正後の各法律の円滑な施行のために、その規定の趣旨及び内容について国民に周知を図るものとするという条項が設けられております。
法務省民事局におきましては、この附則の規定に従いまして、関係府省庁等と連携して周知活動を行っているところでございます。
委員御指摘のパンフレットにつきましては、法務省のホームページにアップロードして公開をしておりますほか、これを全国の市区町村等に送付をいたしまして、窓口における配付を依頼しておるところでございます。また、自治体職員の方ですとかあるいは法曹関係者に対しても、このパンフレットの送付等によって改正法の内容を周知しておりますほか、地方自治体や裁判所における職員向けの研修会等に法務省担当者を派遣をいたしまして、改正法の内容を説明するなどの取組を実施しているところでございます。
○嘉田由紀子君 このパンフレットを作る途中、もう私、何度も要望したんですけど、自治体の職員、取り付く島がないんです、項目が。親プログラムも子供プログラムもなければ、共同養育計画、一言も出ていないんですよ。法の規律ばっかりなんです。離婚の九割は協議離婚です。自治体の窓口なんです。その自治体の窓口の職員が取り付く島が全くないパンフレットですから、これは大変不足だと。これ作っている途中から、私はずうっと法務省のレクを受けて指摘もしてきました。共同養育議連でも指摘してきましたけれども、本当に規律しか書いていないので、これにプラスを是非とも、次、バージョンアップしていただきたいと思います。
このパンフレットの中の記述について二点お伺いします。
一点目は、今回の法改正で監護の分掌を法制化されたわけです。この監護の分掌は、場合によっては、半分対半分だったら二つの家があるわけです。だから、同居親、別居親というこの概念、名付け自身が不都合になることがあります。
私は、アメリカの事例、フランスの事例など様々具体的にも聞いて調べさせていただいておりますけれども、この同居親、別居親という親の立場を固定するような表現はふさわしくないと思いますので、この次にバージョンアップするときに修正いただけませんでしょうか。民事局長さん、お願いします。
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員御指摘のように、このパンフレット、今回作成いたしましたパンフレットには別居親あるいは同居親という表現を用いておりますが、これは、父母の別居後に子が父母の一方のみと同居しているというシンプルなケースを念頭に置きまして解説を試みたものでございまして、子と別居する親と、子と同居する親をそれぞれ意味する用語として一般的に使われているものというふうにも認識しておりますので、御指摘のパンフレットにおきましてこの表現を用いることが特に不適切であるというふうには考えておりません。
○嘉田由紀子君 不適切ではないかという意見が途中でも、メールででも法務省に入っていたと思います。私も途中で申し上げました。
特に二ページです。二ページ、父母間の人格尊重、協力義務、これが八百十七条の十二に入ったというのは今回の法案修正の大変大きな、基本的な思想だと思いますので大変重要なポイントですが、そこで二ポツ目に、別居親が同居親による日常的な監護に不当に干渉すること。何か別居親が、これイメージですよ、ニュアンスですよ、そう表向き書いていませんが、ニュアンスとして、別居親というのは同居親に不当に干渉することが一般的に多いのかなと思われかねないので、一方の親が一方の日常的な監護をする親にと、ここも書換えをお願いできませんか。いかがですか。
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員御指摘になられた父母相互の人格尊重義務や協力義務につきましては、改正法の国会審議の過程におきまして、父母の一方が子と同居し他方が子と別居しているというシンプルなケースを念頭に置きまして、子と同居する親による監護、教育に子と別居する親が不当に干渉することに関する質疑がされたことを踏まえて記載をしたものでございまして、先ほど委員が御指摘になられたような監護の分掌の定めがされているようなケースまでも念頭に置いて記載したものではないことを御理解いただきたいと思います。
○嘉田由紀子君 残念ながら、今法務省さん、共同親権の現場、どこまで学んでおられるんですか。
アメリカでは「クレイマー、クレイマー」以降、一九七九年、八〇年以降、もう四十年以上です。ドイツも八二年、憲法変わりました。フランスは二〇〇二年からです。
私は、知り合いの具体のケースをたくさん教えていただきました。例えば、半々ずつというのもたくさんあります。それから、子供さんは元の家に置いておいて、お父さんが半分、お母さんが半分というケースもあります。これは、そうすると、同居親、別居親という概念自身が成立しないですね。この間、一か月ほど前にドイツのお医者さん夫婦の例がありました。やっぱり子供さんは動かさない方がいいんだと、親が動こうと。ドイツの例でもありました、アメリカでもあります、もちろん。
ということで、この辺り、本来の共同養育、共同親権とはどういうものなのかということをもっともっと、できたら鈴木大臣も学んでいただいて、そして共同養育とはどういうことなのかということをイメージを深めていただきたいと思います。
最後の質問ですが、実は、私、何で国会に来させていただいたのかというと、滋賀県知事二期八年やらせていただいたときに、虐待やDV、本当に片親の、単独親権による片親の子供さんが随分被害が多い。貧困もそうです。ということで、これを自治体で貧困対策とかいじめ対策とかやっていても、どちらかというと後追いなんです。元々の単独親権変えなきゃということで、国会に来させていただきました。五年間で五十回以上この質問をさせていただいております。多分、法務委員会の皆さんももう飽き飽きしていらっしゃると思うんですが。
今回、このパンフレットに代表されるように、離婚の九割である協議離婚のことが何もケアされていないんですよ。ですから、ここで、離婚の九割、千七百四十一自治体、離婚届をもらいに来たときこそが入口なんです。ここで傷を深めないように、できたら傷に薬を塗ってあげる、ばんそうこうを貼ってあげるというのが本来の地域行政の仕事だと思います。それで、共同養育計画を作りましょうと。親プログラム、子供プログラム、子供さんには、親が離婚してもあなたが悪いんじゃないのよ、あなたの本当の気持ちはどうということをちゃんとケアして聞いてあげる。
そして、お父さん、お母さんが傷を深めないように、残念ながら、弁護士さんや法曹の方、もちろん活躍していただかないといけないんですが、弁護士さんは、片親からクライアントで、お母さん側から来たら、お母さん側に有利になるようにして相手を悪く言わなきゃいけない、お父さん側だったら、お父さん側を有利にしてお母さん側を悪く言わなきゃいけない。そうしないと、弁護士としての仕事が成り立たないですよね。もちろん、中には両方を仲よくさせようという弁護士さんもいるでしょうけれども。
ということで、このガイドライン作りを自治体でしっかりやらせてもらうと。もう韓国なんかはそうなっていますよ。離婚届をもらいに来たら三か月間猶予置いて、それで、その間に親プログラム、子供プログラムを受ける。義務です。そのプログラムを受けないと離婚届を受理しないんです。受理要件になっているんです。その離婚届には、協議書、養育費をどうする、あるいは親子交流をどうするという細部まで書き込まれている。それが子供にとって一番安心なんですよ。
今回、ここには一言も共同養育計画書のことを書いていません、親プログラムも子供プログラムも。是非バージョンアップをしていただきたいと思います。というところで、民事局長さん、今のようなバージョンアップの心構え、どうでしょうか。
それから、教育委員会さん、本当に教育委員会大変です。昨日も参議院の予算委員会で国民民主党の伊藤孝恵さんが言っておられました。二〇〇六年と比べて二〇二三年、不登校児童、十二万人から三十四万人、二・七倍。いじめ案件、十一万件から七十万件、六・四倍。そして、暴力行為は三万件から十万件。もう学校の先生、教科の指導プラスこの言わば生活指導ですね、大変なのはよく分かるんですが、この後、文部科学省さん、共同親権を定着させていくのに当たって、どういう現場へのガイドラインなりプログラムをお考えでしょうか。
民事局長さんと文部科学省さん、お願いいたします。
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
民法改正法の円滑な施行のためには、改正後の各法律の規定の趣旨及び内容が国民に正しく理解されるよう十分な周知活動をしていくことが大変重要であると考えておりまして、委員御指摘いただいた今回のパンフレットはその趣旨で作成したものでございます。
それから、委員御指摘のように、離婚時に父母が養育計画を作成することは子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成の促進は重要な課題であると認識をしております。
この課題につきましては、現在、民間業者に委託をいたしまして、法学者や心理学者等の協力を得て我が国に最適な養育計画の在り方を検討しているところでありまして、この調査研究につきましては自治体とも連携した検討が進められているところであります。
○政府参考人(森孝之君) お答え申し上げます。
父母の離婚後の子の養育に関しまして、改正法の趣旨を踏まえた適切な対応がなされますよう、今般の制度改正が学校現場に対して影響をもたらすことが想定される内容について具体的に検討を行いまして、法制度の趣旨等と併せてしっかりと周知に努めていくことが必要であると認識をしているところでございます。
先ほどお答えをいたしましたように、現在、法務省を始めとした関係の府省庁とともに、改正法に関する具体的なQアンドA形式の解説資料等の検討を進めているところでございますので、学校現場に分かりやすく周知できますよう、具体的な内容、周知方法等と併せて引き続き検討を進めてまいりたいと存じます。
○委員長(若松謙維君) 時間になりましたので、質疑をおまとめください。
○嘉田由紀子君 はい。
ありがとうございました。
当事者のグループが、子育てのための共同親権プロジェクトが十二月十六日に、自分たちで二千八百十一件の教育委員会なり学校なりに調査をして、こんなに厚い報告書を文科省にお届けしたと思いますけれども、民間で自分たちでやっている人がいるということを十分踏まえていただいて、学校現場で混乱のないようにお願いいたします。
ありがとうございました。以上です。
▼当日使用資料