Facebook 2021年5月9日 「離婚後の子どもの幸せづくりと法制度(上)」

「離婚後の子どもの幸せづくりと法制度(上)」
今日5月9日は「母の日」、5月5日は「子どもの日」。大変つらいですが、日本の子どもの自殺人数は2020年に過去最大となってしまっています。子どもの自殺率は世界でも最大と言われ、子どもの幸せ度はユニセフ調査で38ケ国中37位というデータさえあります。少し長くなりますが、参議院法務委員会での議論など踏まえ、「なぜいつまでも日本の子どもは離婚後放置されているのか」「なぜ実子誘拐」のような悲劇が起きるのか、日本の法制度、裁判制度とかかわらせて以下の問題提起をさせていただきます。5月9日。大変長いので(上)と(下)にわけました。(それぞれ2500文字です)
(1)日本の子ども数1493万人のうち親の離婚を経験している子どもの数は毎年21万から30万人であり正確な統計はないが、子どもの4-5人に一人が親の離婚を経験しているという高率です。
(2)日本の民法(819条)は、離婚後は片親親権(監護権)を規定していて、離婚後の親子交流ができない離婚家庭が7割という報告が、5月7日のNHKの番組でありました。離婚後の養育費の支払いは24.3%というデータもあります。一人親家庭の貧困のひとつの要因となっています。
(3)先月4月2日に将棋界を突然引退され、子どもの連れ去りの問題について精力的に周知活動をしている橋本崇載(たかのり)元棋士(8段)が、4月末に出版された池田良子さんの『実子誘拐ビジネスの闇』(ちょっとタイトルがセンセーショナルですが、内容は社会的事実として重く、データも信頼がおける書籍です)の書籍を読み、「この本に私の遭った境遇と私と同様の実子誘拐への怒りが込められています」と帯で紹介しています。日本中で統計はありませんが、突然子どもを相手配偶者等に連れ去られ、親子分離に遭う親の数は近年増えているようです。5月5日の子どもの日には橋本さんと、ミツカン親子分離事件当事者の中埜大輔さんたちのオンラインシンポが開催されました。
(4)世界の先進国の中でも日本だけに残った明治民法以来の
単独親権制度を改善して、「離婚をしてもパパとママ両方に会いたい」という子どもの願いを実現する「共同養育・共同親権」をめぐり私自身、2019年に参議院議員になってから法務委員会でこれまで25回ほど質問をしてきました。しかし壁は高いです。その構造は、法務行政の仕組みと構造にあることがだんだんわかってきました。
(5)菅政権下で上川陽子法務大臣が誕生し、2021年2月10日の法制審議会に「離婚後の子どもの養育の在り方」について諮問され、具体的には3月30日に「家族法制部会」が開始されました。今、親子分断された父・母、祖父母、また子どもたちもこの審議会に期待をしていると思います。私もこの『実子誘拐ビジネスの闇』を読むまで期待をしていました。しかし、今回の審議会にも期待できない、片親親権の前例踏襲のまま、親子分断の実態は改善されないのではないかと暗たんとした気持ちになっています。(4月6日の法務委員会で『実子誘拐ビジネスの闇』の「あとがき」を印刷、資料提示しました)。
(6)まず法制審議会のメンバーですが、民事局長など、行政職を担う幹部が、家族法制部会で議決権をもつ委員24名のうち4名はいっています。私自身、これまでいくつもの国の委員会にはいったことがありますが、行政職幹部が議決権をもつ委員になっている事例はみたことありません。そもそも審議会は、ひろく国民や専門家の意見をきくために公平、公正に構成されるべきです。審議会が、法務省の「お手盛り」に見えてしまいます。
(7)しかもその行政職の法務省幹部は、もともと裁判官で、「裁判官から検事の身分(行政職)に転官して国の行政機関で勤務している者」と定義されます。「判検交流」と呼ばれる人事制度ですが、法令があるわけでもなく昭和22年からの慣例という人事システムです。「判検交流」人事を嘉田事務所で整理をして、4月6日の法務委員会で提出しました。民事局長、法制部長など主要役職が「判検交流」裁判官でしめられていることがわかります。
(8)法務省だけでなく、霞が関のほとんどの省庁の法務系の職員として、170名以上が配置されています。原発問題なら資源エネルギー庁等、ダム問題なら国土交通省と、それぞれの問題を法務的に対応する行政職員として、最高裁判所事務総局が最終人事を担う裁判官が配置されているわけです。司法判断が国政中枢の方針に寄り添うことが多い仕組みが見えてきます。4月20日の参議院法務委員会では内閣法制局は、「判検交流」については「違法とも違法でないとも判断できない」という答弁でした。
(9)「判検交流」について、上川法務大臣は、法務省行政に、「法務実務の経験を有する法律専門家を任用することは、合理性がある」と4月20日の参議院法務委員会で答弁しています。また法制審議会に「判検交流」人事による行政職裁判官が議決権をもつ委員として4名もはいっていることについて、「法務省職員は、専門的知識および経験に基づいて行われるもので、法務大臣の指揮監督を受けるものではない」と4月27日の法務委員会で上川陽子大臣は答弁しています。
(10)これには驚きました。つまり法務省職員であっても専門的知識、つまりこの場合、裁判官としての専門性で判断してよろしいということです。つまり法務省の民事局長は、内閣総理大臣のもとにある法務大臣の指揮監督ではなく、裁判官としての専門性で判断してよろしいと。つまり法務省は、法務官僚の意のままに動かせる、行政権トップの総理大臣も法務大臣の指揮監督は受けないということになります。「判検交流裁判官」の意のままに動かされることになります。
(11)「判検交流」で裁判官が法務行政職の幹部を占め、単独親権という親子分断の前例に従い、父と母、両方が子どもとのつながりをもちたいという離婚夫婦のどちらかに親権を与える基本方針は裁判官の判断次第となります。この時の判断が「継続性の原則」といわれ、決して法律などに明記がないのですが、「より多く子どもといっしょにいた親に親権を与える」という判断です。
+3件
277
シェア23件
いいね!

コメントする
シェア
先頭に戻る