Facebook 2021年2月10日 離婚後の子どもの養育に関していよいよ法制審議会が始まりました!

離婚後の子どもの養育に関していよいよ法制審議会が始まりました! 上川法務大臣は、父母の離婚に伴う子の養育のあり方に関する法制度の見直しを法制審議会に諮問。今日は法制審議会が始まる午後2時にあわせて、審議会場の法務省前に全国から100名をこえるお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばぁちゃんが集まりました。上川法務大臣や法務省の皆さんに審議の開始に感謝をつたえ、同時に法制審議会のメンバーに、わが子を愛する父や母や祖父母が子どもや孫にあえない、片親親権下の日本の民法の改正を心から訴える場となりました。私も、衆議院議員の三谷英弘衆議院議員(神奈川8区選出)とともに激励のマイクを握らせていただきました。2月10日。(1300文字、長いです、スミマセン)。
ひとり親世帯は全国で140万世帯とされ、その半数が貧困状態にあり、離婚後の養育費の不払いがその要因の一つとなっています。毎年21万人の子どもが離婚により片親ロスに陥っています。その上、未成年の子どもをかかえるひとり親のうち約4人に一人しか、養育費を受け取っていない。そこで養育費不払い解消に向けた方策が主な論点となります。と同時になぜ、日本では養育費支払いが少ないのか。その裏には「離婚したら片親親権」という明治民法以来の「離婚が親子の別れ」という時代遅れの民法819条があります。
当然民法の「片親親権」を「共同養育・共同親権」にかえる議論が必要になります。「あなたは親ではありません」と親権をとりあげておいて「養育費だけ支払いなさい」と国家として強制できないでしょう。ただ、まだまだ日本には、明治以来の風習で「親が離婚したら当然子どもはどちらかが引き取るべきだろう」と思いこむ人たちが多い。そもそも親が離婚したら「ひとり親」という言葉はおかしい。離婚しても、いつでも「親はふたり」のはずです。「子どもはママにもパパにも会いたい」。もちろんDVや虐待などの場合には親権はく奪もありえます。
法務省が昨年調べた先進国24ケ国調査では、単独親権は日本だけ。離婚が親子の別れではない。それは国連児童憲章にも記され「親の離婚にかかわらず子どもには両親が必要」と「子どもの最善の利益」が求められているからです。日本社会が変わりつつある背景には、「男は外、女は内」という男女の固定的役割分担に対して、女性も外(社会参画)、男性も内(家事・育児参画)という、男女役割の相互乗り入れの意識と実態が浸透してきたこともあります。
森喜朗東京五輪・パラリンピック大会組織委員長が、女性が公的な会議で発言することに差別的発言をしたことと裏でつながっているのではないでしょうか。女は家の中で子育てしていろ。子どもを産まない女性は税金で老後を面倒みるべきではない。女性は公的な会議などにでるべきではない、という無意識な差別意識と片親親権は、実はともに明治民法以来の家族、男女役割分担意識で、裏でつながっているのではないでしょうか。
今日は森会長発言に対して文部科学省と内閣府に、参議院会派碧水会として、ながえ孝子議員ともに意見書をださせていただきました。それについては次メッセージで。
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