20200604参議院法務委員会【確定稿】

○嘉田由紀子君 ありがとうございます。碧水会の嘉田由紀子でございます。少数会派にもお時間割り当てていただき、ありがとうございます。
まず最初に、今回提案されております自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案、いわゆるあおり運転処罰法改正ですけれども、先回の参考人質疑、また、今日もこれだけ多くの皆さんの質疑がございましたけれども、私自身も、今や車が、文明の利器が凶器になってしまっている、それも運転をする人のかなり暴力行為に近いものが凶器になって人を死に至らしめるというような状況の中で、今回の処罰法改正は大変タイムリーなものと、民意を反映したものと理解をし、賛成させていただきます。その上で、是非とも、抑止効果を中長期的に発揮するためにも、交通教育そして学校教育の部分などでこの辺りを広めていただけたらと思います。
さて、いつものとおり一貫して父母の離婚後の子の養育に関する問題取り上げさせていただきますけれども、四月十日に公表されました二十四か国海外法制調査結果を踏まえて、まずは、子供の居住地を移動すること、ここは共同養育の中で大変大事な事柄とされております。日本の中では余り理解されていないんですけれども、海外では、相手の了解を得ずに監護親が勝手に居住地を移動することは禁止あるいは制限されている国が多いことが分かりました。子供の居住地を地理的に移動させることで面会交流条件悪化させる、あるいは子供にとって意義のある交流の実効性が下がってしまう、それを防ごうということでございます。
今、コロナの問題でこの面会交流、先ほど柴田議員が紹介くださいましたけれども、当事者の調査によりますと、八〇%近くの方たちがこのコロナによって面会が十分にできないという実態もございます。そんなところで、日本のように、離婚後の面会交流の軽視はもとより、婚姻中は共同親権でありながら、DVなどがない場合であっても、片親親権制度であるがゆえに、離婚後の親権獲得に有利だからということで子供を連れ去るような事案も頻繁に起きております。これは、片親の都合で勝手に居所、住居を変えられ、そしてもう片方の親との交流を遮断されるということで、子供にとってはかなり大きな被害になるわけでございます。これが海外からの子供の拉致国家とさえ言われ、ハーグ条約の違反とされる実態が日本国内でもまだ横行していると。その実態、法務大臣はもちろん御存じだと思います。
まず最初に法務大臣にお伺いしますが、片親親権制度であるがゆえに、父と母が子供の親権を奪い合って、そして離婚裁判で先に連れ去った方が有利に親権を与えられるという、継続性の原則を実務とする裁判結果が大変たくさん出されております。親権を獲得するために連れ去り事件が後を絶たない。今こそ、民法八百十九条、片親親権制度を変えるときだと思います。法務大臣の覚悟と見解をお伺いいたします。

○国務大臣(森まさこ君) いつも申し上げていることでございますが、父母の離婚後も父母の双方が適切な形で子の養育に関わること、それは子供の利益の観点から非常に重要であると考えています。この点については、離婚後も父母の双方が子の監護の責任を負うべきであるとして、離婚後も父母が共に親権者となる制度を導入すべきであるとの意見があることや、他方で、これについて慎重な意見があることも承知しております。
父母が離婚をした後の子の養育の在り方については、現在、法務省の担当者も参加する家族法研究会において検討されており、この中で離婚後共同親権制度の導入の是非についても議論されています。
法務省としては、子の利益を図るという観点から、様々な御意見に耳を傾けながら、引き続きしっかりと検討を進めてまいりたいと思っております。

○嘉田由紀子君 ありがとうございます。
今回の二十四か国調査の中で、離婚時に面会交流及び養育費について法的義務を付与しているところは韓国、オーストラリア、オランダなど数は少ないことも分かりましたけど、同時に、様々な他の義務を課すことによって実質を上げようということが増えておることも分かりました。
そういう中で、今法務省さんもいろいろ努力をしていただいておりますけれども、面会交流と養育費の取決めを丁寧に説明をしたパンフレットがございます。今日皆さんにお配りしておりますけれども、このパンフレットが今どれくらい具体的に有効に活用されているか、その点を法務省さんの方、お願いいたします。

○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、法務省では平成二十八年から養育費及び面会交流に関する合意書のひな形及び記入例などを含めて掲載したパンフレットを作成して、全国の市町村等において離婚届の用紙と同時にこれを配付するなどの周知活動に取り組んでいるところでございます。
他方で、養育費や面会交流の取決めがいまだ十分に行われていない現状、あるいはパンフレットの内容が詳細であり読みにくいといった指摘があることなどを踏まえまして、法務省では、離婚を考えている方々が考えておくべき事項を整理したホームページを本年三月に新たに開設するなど、更なる周知活動にも取り組んでいるところでございます。
いずれにいたしましても、養育費や面会交流等、離婚後の子供の養育の問題、重要な問題であるものと認識しております。引き続き周知活動にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

○嘉田由紀子君 ありがとうございます。
私も、先回法務大臣から御示唆をいただいてホームページ見せていただきました。大変分かりやすい、離婚を考えている、もうその段階から行く行くどうするのかということを導入する大変分かりやすいホームページになっていると思います。先々回だったでしょうか、明石市の事例も紹介させていただきましたけれども、こうして各自治体も含めてこの問題をより具体的に広報していただくことが大事だと思っております。
あわせて、やはり法的な問題、法務省ならではのところで展開をしていただきたいと思っているんですけれども、先回から申し上げていますけれども、協議離婚の要件が本当に日本の場合には弱い。例えばこのパンフレットでも、養育費、面会交流のことをあらかじめ決めましょうとありますけれども、それを決めていなくても離婚は認められますということが書いてある。事実そうなんです。全然何の取決めもなくても、役場に、判こ一つついて、そして持っていったら離婚が認められてしまうという、もう世界的に見ても極めて緩い離婚制度になっているわけでございます。
そういう中で、民法七百六十六条では、養育費と面会交流条件の合意をつくってきたわけですけれども、これを義務化をするという方向、お考えいただけたらと思います。また、具体的に養育費の額面、面会交流の日数などについては国民の権利義務に関係するものです。法律で養育費の金額、面会交流日数の最低限度を定めた上で、別途その最低限度よりも高い基準で当事者が合意できるようなガイドラインを政府として作成することが望ましいと考えますが、いかがでしょうか。法務大臣にお伺いします。

○国務大臣(森まさこ君) 未成年の子を有する父母が離婚する場合に面会交流や養育費の取決めがされることは重要なことでございますが、取決めの義務化となりますと様々な課題があるというふうに認識をしております。
現在、協議離婚の場合に取決めをしていないことが多いという現状もございますが、そのような現状に対する指摘も踏まえて、先ほど申し上げた家族法研究会で、未成年の子を有する父母が協議離婚をする場合に面会交流や養育費に関する事項等の子の養育に関する計画を策定しなければならないこととすることなどについて検討をされている最中であるというふうに承知をしております。
他方で、養育費の額や面会交流の日数については、具体的な事情や個々の親子関係等を考慮しなければならないことがありますので、義務化という、法律やガイドラインによって基準を定めていくこと等については検討すべき課題も多いものと考えております。
養育費及び面会交流の取決めに係る規律の在り方については、委員の問題意識も踏まえまして、関係省庁と共に引き続き検討してまいりたいと思います。

○嘉田由紀子君 ありがとうございます。前向きに検討していただけたらと思います。
その中で、具体的に、先ほどの二十四か国の海外調査報告でも、公的機関による面会交流についての支援制度が大半の国にあります。ここが具体的に進めるときの大事なポイントだろうと思います。支援の中身としては、まず父母の教育、そしてカウンセリング、また面会交流が適切に行われるよう監督する機関の設置等がございます。
そこで質問ですが、この面会交流が適切に行われるよう監督する機関を設置している国において、どのような条件下でこのような監督機関が利用されるのでしょうか。特に、日本のように、監護親が監視付き面会交流以外認めない、この監視付きという言葉がちょっと硬いので、私はこれを支援付き面会交流と同時に使った方がいいかと思っておりますけれども、この面会交流を大変条件付ける監護親、ふだん暮らしている親ですね、が多いという日本の状況の中で、非監護親、つまり子供と暮らしていない親と子供が面会交流以外の選択肢を奪われるような仕組みを採用している国はあるでしょうか。法務省さんの方にお伺いします。

○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
今回の海外法制調査の結果によりますと、面会交流の際に第三者が監督又は同席するという支援を行う機関が設置されている国といたしましては、例えばカナダ、イギリス、オランダ、スイス、ドイツ、オーストラリアなどが挙げられます。また、これらの国のうちカナダ、イギリス、オランダでは、第三者の監督の下で面会交流を実施するなどの支援を受けるためには、両親間の対立が激しいため面会交流を行うことが困難であるなどの要件を満たす必要があるといった回答が得られております。
また、委員御指摘の、監護親が監視ないし支援付きの面会交流以外は認めないというだけで監視ないし支援付きの面会交流以外の選択肢がなくなるような制度を採用しているか否かにつきましては、運用の問題は別といたしまして、そういった形での制度を採用しているといった回答はございませんでした。

○嘉田由紀子君 ありがとうございます。
この辺、かなり細部に入るので理解しにくいところもあるかと思いますが、面会交流という仕組み自身が日本では今まで余りなじみが一般的にないので、少し詳しく説明、また質問続けさせていただきます。
今、実は、離婚に至る父母の中でも八、九割はDVや虐待のケースではない、かなりお互いにフレンドリーで議論ができるというデータもございます。一方で、一、二割は児童虐待だったり育児放棄だったり薬物中毒など問題のある特殊なケース、あるいは大変高葛藤の親、ここのところが共同親権に対して大きな問題だということで慎重な意見が多いということでございます。
それも十分に理解した上で、裁判所が監視付き面会交流が必要と命じた場合にこの交流を認めるべきと考えますが、そのためには具体的に面会交流センターを少なくとも各都道府県、指定都市ぐらいの地理的な分布で設けるべきだと考えます。私も自治体を担っていた立場からしますと、住民にとっては、今まで判こ一つで簡単に離婚できたのに、そんな面倒くさい、養育費とか面会交流とかというようなことで、ついつい父や母は安易な方法を取ってしまうかもしれませんが、子供のためを思うときに、やはりここは壁を越えるという意味で、地理的に都道府県範囲、あるいは政令市の地理的な範囲くらいで支援センターなどをつくるという法制化が必要ではないのかと思っております。
あわせて、この面会交流の水準を維持するためには、法務省による認証制度、様々な認証制度、前回はADRのことをお伺いしましたけれども、認証制度を設けたり、あるいは格付、面会交流の実施率やあるいは満足度、カウンセリングなどのサービス提供を行うなどの制度的保障が必要だと思います。特に、これまで余り広がっていなかった分野ですので、この辺り、自治体の担当者等の理解を深めるためにもこの制度的保障が必要だと考えますけれども、法務省さん、いかがでしょうか。

○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
面会交流の実施につきましては、当事者間のみで面会交流を実施することが困難な場合があり、そのような場合には面会交流を支援する機関が必要であるとの指摘や、そのような支援を行う機関が法的な裏付けのない民間団体では不十分であるといった指摘があることは承知しております。
この点につきまして、家族法研究会では、面会交流の取決めの実効性を高める方策として、面会交流の支援機関に対する公的支援の拡充や公的機関による認証を与える制度等についても検討される予定と承知しております。
いずれにせよ、面会交流が適切に行われることは子供の健やかな成長にとって重要であると考えており、引き続き、委員の問題意識も踏まえ、しっかりと検討してまいりたいと考えております。

○嘉田由紀子君 ありがとうございます。
最後に、法務大臣にお伺いしたいんですけれども、やはり、実は離婚の前に結婚とは何かということも含めて夫と妻の在り方のようなところが教育プログラムが必要だろうと常々私たち思ってまいりましたけれども、未成年者がいる父母で離婚する場合には、面会交流、養育費の取決め含めて父母の教育プログラムを受講する、その受講した後、一つのこれを離婚の要件に入れて、そして受講そのものも法律で義務化をするというようなことも大事だろうと思います。
このことは、直接に対応する市町村、市区町村ですね、でもいろいろ問題は出てくると思うんですけれども、やはり法の支配、それが子供にとって大事な後ろ盾になるということで、この辺り、プログラム、父母の教育プログラムの受講を法律で義務付けするということについて、法務大臣の御意見いかがでしょうか。

○国務大臣(森まさこ君) 委員がいつも教えてくださる海外の教育プログラム制度については承知をしております。そういった海外の制度は、我が国の離婚後の子の養育に関する法制度の在り方を検討する上で参考になるものと考えています。
この点については、家族法研究会でも、一定年齢以下の子の父母が離婚する場合に公的機関等による離婚後の子育てに関するガイダンスの受講を義務付けることの当否が論点として挙げられ、検討の対象となっているものと承知をしています。
私としては、担当者に対し議論に積極的に参加するように指示をしておりますので、引き続き議論の推移を注視してまいりたいと思います。

○嘉田由紀子君 ありがとうございます。
いつも申し上げますが、本当に子供たちが法的に守られていないという中で、できない理由はいっぱいあります。新しいことをやるのには、特に現場でできない理由はいっぱい出てくると思うんですが、必要性がある、そして法のサポートを求める子供たちがいるというところで、やる意思を固めていただけたらと思います。
ありがとうございました。これで終わります。

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